• サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language
  • 医療機関情報
  • 防犯防災消防情報

千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 都市計画課 > 駐車場 > 路外駐車場の届出

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • お問い合わせの前によくある質問と回答(FAQ)

区役所のホームページ

美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 中央区

  • 中央区
  • 若葉区
  • 花見川区
  • 緑区
  • 稲毛区
  • 美浜区

ここから本文です。

更新日:2010年4月1日

2.駐車場法に基づく届出駐車場について

1.路外駐車場の届出について

 道路外に設置される駐車場(以下、路外駐車場)を設置または変更する場合は、駐車場法第12条に基づき届け出てください。

  なお、平成18年5月31日の法改正により、自動二輪車も駐車場法の対象となり、自動二輪車用の駐車場(駐車マス)も届出の対象となりますのでご注意ください。

届出が必要な駐車場は、

  1. 都市計画区域内(千葉市は全域)に設置され、
  2. 自動車駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が、500m2以上で(車路、設備、管理施設は含まない)
  3. 不特定の利用者から駐車料金を徴収する駐車場 です。
    (月極駐車場のような、特定の利用者のための駐車場は該当しません。)

また設置にあたっては、駐車場法第11条の規定に基づき、各法令に適合する必要があります。
なお、駐車場法施行令(第二章)による構造基準は、こちらです。

さらに、届出駐車場の供用を開始しようとする場合は、駐車場の管理規程を定め、届け出る必要があります。(駐車場法第13条)
また、駐車場を休止または増設する場合や、料金や営業時間等の管理規程を変更する場合も届出が必要です。(駐車場法第13,14条)


2.届出書類について
各届出書類のダウンロードはこちらから

1)路外駐車場設置(変更)届出書


駐車場設置(変更)届出書に必要事項を記入し、正本・副本の2部を提出してください。

なお、路外駐車場の供用開始前(建築物の駐車場にあっては建築確認申請前)までに届出が必要です。

添付図面
  • 位置図   地形図等に路外駐車場の位置を表示願います。
  • 平面図   次に掲げる事項の表示をお願いします。
    イ)路外駐車場の区域
    ロ)路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路、その他の主要な施設(建築物の内部にあるものは除く)
    ハ)路外駐車場の付近の道路、並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
    ニ)駐車マス及び車路の有効幅員
  • 建築物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要となります。
    イ)各階平面図
    ロ)立面図(2面以上)
    ハ)断面図(2面以上)
    ニ)詳細図(屈曲部、傾斜部)
    ホ)照度、換気計算書(または開口部計算書)

2)管理規程届出書

 路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を、正本・副本の2部提出してください。

路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始10日以内に届け出てください。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。

管理規程に定めるべき事項

  1. 路外駐車場の名称
  2. 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地、並びに代表者の氏名及び住所)
  3. 路外駐車場の供用時間に関する事項(休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻)
  4. 駐車料金に関する事項
    駐車料金の額は、確定額をもって定めなければなりません。また額の基準は、
    • 適正な原価を償い、適正な利潤を含む額を超えないこと。
    • 利用者に対して不当な差別的取扱いとなる額でないこと。
    • 利用者の負担能力を超えるおそれのない額であること。
  5. 路外駐車場の供用契約に関する事項
    路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含む必要があります。
  6. その他
    • 路外駐車場の構造上駐車することのできない自動車
    • 路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の内容

管理規程の表示
 路外駐車場の管理者は、利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。

 


3)路外駐車場廃止・休止・再開届出書

 路外駐車場を廃止したり、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書と駐車場の位置図を、正本・副本の2部必要となります。


 



このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部都市計画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5305
mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)