ここから本文です。
更新日:2010年4月1日
| 2.駐車場法に基づく届出駐車場について |
道路外に設置される駐車場(以下、路外駐車場)を設置または変更する場合は、駐車場法第12条に基づき届け出てください。
なお、平成18年5月31日の法改正により、自動二輪車も駐車場法の対象となり、自動二輪車用の駐車場(駐車マス)も届出の対象となりますのでご注意ください。
届出が必要な駐車場は、
各届出書類のダウンロードはこちらから
イ)路外駐車場の区域
ロ)路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路、その他の主要な施設(建築物の内部にあるものは除く)
ハ)路外駐車場の付近の道路、並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
ニ)駐車マス及び車路の有効幅員
イ)各階平面図
ロ)立面図(2面以上)
ハ)断面図(2面以上)
ニ)詳細図(屈曲部、傾斜部)
ホ)照度、換気計算書(または開口部計算書)
2)管理規程届出書
路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を、正本・副本の2部提出してください。
路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始10日以内に届け出てください。
また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。
路外駐車場の管理者は、利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。
3)路外駐車場廃止・休止・再開届出書
路外駐車場を廃止したり、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書と駐車場の位置図を、正本・副本の2部必要となります。
都市局都市部都市計画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5305
mail:keikaku.URU@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.