ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 都市局 > 都市局都市部都市計画課 > 市街化調整区域における地区計画の運用基準

更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

市街化調整区域における地区計画の運用基準

都市計画法には、市街化調整区域において土地利用をきめ細かに規制したり、地域の特性に応じた開発行為を誘導する手法として、地区計画制度が用意されています。本市では、市街化調整区域において地区計画の立案作業を円滑に進められるよう、運用基準を定めています。

(1)当初策定/運用開始

平成19年4月2日

(2)最終改訂

令和6年3月1日

(3)概要

項目

内容
運用の基準の策定にあたって 策定の目的、運用基準の位置づけ、市街化調整区域の土地利用のあり方を述べています。
地区計画の活用 地区計画とはどのような制度か、また、本市で活用できる地区計画の4類型について設定の背景や目的を説明しています。
地区計画の技術的な基準 地区計画の定められる区域の要件や、地区計画に定めるべき内容を類型ごと、表に整理しています。
地区計画の活用イメージ 本市で活用できる地区計画の4類型について、活用イメージを図で説明しています。
地区計画と開発行為の流れ

4つの類型のうち地域資源型を活用する場合を想定し、地区計画と開発行為の手続きの流れをフロー図で示しています。

(4)市街化調整区域における地区計画の運用基準

ダウンロード(PDF:847KB)

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?