更新日:2020年5月14日

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高度地区の変更に係る案縦覧

市では、市街地における住環境の維持および秩序ある街並みの形成を図るため、建物の高さの上限を定める都市計画高度地区の変更を予定しています。
この都市計画変更の案を縦覧します。また、縦覧期間中に案の内容に対しての意見書を提出することができます。

1.変更する都市計画

  • 種類:高度地区
  • 対象区域:現在、高度地区が指定されている住居系用途地域
  • 詳細は都市計画課までお問い合わせください。

2.案の縦覧

  1. 期間
    平成25年3月15日(金曜日)から平成25年3月29日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
    午前8時30分から午後5時30分まで
  2. 場所
    千葉市都市局都市部都市計画課(市役所本庁舎6階)
  3. 高度地区の計画書および規定書(PDF:158KB)

※なお、高度地区のルールの「説明書」および特例の要件等を示す「運用基準(案)」につきましては、「高度地区の変更案の説明書及び運用基準(案)」のページをご覧下さい。

3.意見書の受付

  1. 意見書を提出できる方
    本市に住所を有する方および利害関係人(法人を含む)
  2. 意見書の提出方法
    • 都市計画課窓口への提出(午前8時30分から午後5時30分まで 土曜日、日曜日、祝日は除く)
    • 郵送での提出 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所都市計画課あて
      (3月29日(金曜日)消印有効)
      なお、意見書の書式については、縦覧場所にて配布しております。
  3. 意見書の受付期間
    平成25年3月15日(金曜日)から平成25年3月29日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

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