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千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 交通政策課 > バス交通に係る対応方針

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更新日:2009年12月18日

 

バス交通に関する市の取組について 平成15年10月
 
    これまで市では、市民の身近な足であるバス交通が維持・確保されるよう、走行環境の整備ノンステップバス導入の補助などを行ってきました。しかしながら、依然として利用者が減少傾向にあるため、民間バス事業者の経営は大変厳しく、地域の状況によっては不採算路線から退出することも懸念されています。一方、高齢化の進行などにより新たなバスサービスに対する期待も現れてきております。このような中、本市では乗合バスが退出された場合の対応や、地域特性に応じたバスサービスへの対応について、「バス交通に係る対応方針」として取りまとめたのでお知らせします。


「バス交通に係る対応方針」

1 乗合バスの退出意向路線への支援(補助金)は行わない。
    ただし行政区域を跨る路線については関係市と協議し、その支援方策を決定する。
2 乗合バスの退出で生じる「交通不便地域」は、路線バス以外の方法により、生活交通として確保する。
3 乗合バスではカバーできないニーズへの対応として、地域特性に応じたバスサービスの導入を図る。
    ※交通不便地域: 鉄道・モノレール駅から1km圏外かつバス停から300m圏外の区域。
    ※路線バス以外の方法: コミュニティバス

  なお、コミュニティバスとは、高齢者、障害者等の対応を含め既存のバスサービスだけではカバーしきれない
地区や施設を連絡するバスで、運行計画などを地方公共団体と地域が一体となって作り上げていくものです。

  また、『コミュニティバスの導入要件』は以下のように考えています。
1  地元の組織的(協議会等)かつ継続的な協力・支援が得られること。
2   関係機関及びバス事業者との調整が可能であること。
3   導入目的が明確であること。
   
 ・交通不便地域の解消
    
・高齢者の外出支援
   
 ・公共施設へのアクセス向上
  
 ・市街地における商業活性化
  
  ・駅周辺の放置自転車の抑制

  (参考)コミュニティバス運行のためのフロー 

このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部交通政策課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5351
mail:kotsu.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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