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更新日:2010年4月6日
地区計画が定められている区域内(地区整備計画が定められている区域に限る)で、建築等
の工事を行う場合は、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、千葉市に届け出てください。(都市計画法第58条の2)
1 届出が必要な行為
(1)地区計画の届出
下記のような行為を行う場合に届け出が必要です。
A 建築物の建築・工作物の建設、建築物・工作物の用途の変更
B 建築物・工作物の形態・意匠の変更
C 土地の区画形質の変更
D 木竹の伐採
(2)地区計画の変更届出
(1)で届け出た後に、当該届出に係る設計又は施行方法を変更
しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前
までに、千葉市に届け出てください。
【注意】
1 建物を新築した後、車庫や物置を増築する場合や、垣やさくを設置する場合
も、届出が必要となります。
2 建築確認申請が不要な計画であっても、届出は必要となります。
3 次の地区では、建築確認申請が必要な場合、届出は必要ありません。
2 届出に必要な書類
(1)届出書(又は変更届出書)・同意書・委任状(届出を委任する場合)
(2)添付図書
※各2通作成し届出てください。
(1)届出書(又は変更届出書)・同意書・委任状
下表より、書式のダウンロードができます。
図 書
備 考
届出書
Excel形式
PDF形式
※地区計画において定められている内容に照らして、必要な
事項のみを記載してください。
変更届出書
Excel形式
PDF形式
委任状
Word形式
PDF形式
※届出を委任する場合は添付してください。
同意書
Word形式
PDF形式
※土地及び施工現場への立入りについて同意を求めるものです。
【注意】
1 書式は改変しないで下さい。
2 記入に際しては、該当事項に○印をつけ、空欄には必要な事項を記入して
ください。
(2)添付図書
届出を行う行為の種類により、添付図書が異なります。
下表により、ご確認下さい。
<行為の種類>
A 建築物の建築・工作物の建設、建築物・工作物の用途変更
B 建築物・工作物の形態・意匠の変更
C 土地の区画形質の変更
D 木竹の伐採の場合
案内図 1/50 、1/100、1/200、1/300 同 上 1/100、1/200、1/300、1/500
添付図書(行為の種類別)
図書の種類
縮 尺
内 容
注 意 事 項
行為の種類
A
B
C
D
1/2,500ほか
方位・道路及び目標となる地物を表示
・地区計画の計画図に届出の範囲を表示したもので
○
○
○
○
かまいません。
・都市図を添付する場合は、コピーでも可能です。
配置図
1/100、1/200、1/300、1/500
敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
・敷地内における建築物又は工作物の位置を表示して
○
○
ください。
・建築物、工作物別に番号を振り、それぞれの平面図・
立面図と対照出来るようにしてください。
・壁面の位置の制限がある場合は、境界線からの距離を
有効寸法で表示してください。
・ベランダ・バルコニー等がある場合は、その位置を表示し
境界線からの距離を有効寸法で表示してください。
・距離は、境界線からの最短距離(一般には境界線から
の垂直の長さ)で表示してください。
立面図
2面以上
・建築物の建築、工作物の建設がある場合には、それぞれ
○
○
の立面図を添付してください。
・建築物等の色彩の制限がある場合は、屋根及び外壁の
色彩を表示してください。(例 屋根:黒、外壁:白)
・建築物の高さの制限がある場合は、最高の高さを表示
してください。
・建築物の軒の高さの制限がある場合は、最高の軒の
高さを表示してください。
平面図
・壁面の位置の制限がある場合は、次のものを表示して
○
各階のもの
ください。
(工作物の場合不要)
・出窓がある場合は、床面からの高さ、外壁面からの出、
開口見付面積等を表示してください。
区域図
1/1,000
当該土地の区域及び当該土地の周辺の公共施設を表示
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び
○
○
1/2,500
当該区域の周辺の公共施設を表示してください。
設計図
造成計画平面図、構造図、断面図等
○
○
敷地求積図 敷地求積表
-
当該行為を行う土地の区域を表示、三斜計算もしくは座標点求積計算による面積求積表を添付
・敷地面積の最低限度の制限がある場合は、添付してくだ
○
さい。
その他
-
・地区計画において定められている内容に照らし、必要な
*
*
*
*
図書を添付してください。(屋根伏図、床面積の面積表等)
3 建築確認申請までの流れ
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