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千葉市トップページ都市局 > 都市部 > まちづくり推進課 > 市街化調整区域における地区計画の運用基準

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更新日:2011年12月1日


市街化調整区域における地区計画の運用基準

 

 都市計画法には、市街化調整区域において土地利用をきめ細かに規制したり、地域の特性に応じた開発行為を誘導する手法として、地区計画制度が用意されています。本市では、市街化調整区域において地区計画の立案作業を円滑に進められるよう、運用基準を定めています。

 

 

(1)当初策定/運用開始

 平成19年4月2日


(2)最終改訂

 平成23年12月1日


(3)概 要

項  目 内  容
運用基準の策定にあたって 策定の目的、運用基準の位置づけ、市街化調整区域
の土地利用のあり方を述べています。
地区計画の活用 地区計画とはどのような制度か、また、本市で活用で
きる地区計画の4類型について設定の背景や目的を
説明しています。
地区計画の技術的な基準 地区計画の定められる区域の要件や、地区計画に
定めるべき内容を類型ごと、表に整理しています。
地区計画の活用イメージ 本市で活用できる地区計画の4類型について、活用
イメージを図で説明しています。
地区計画と開発行為の流れ 4つの類型のうち地域資源型を活用する場合を想定
し、地区計画と開発行為の手続きの流れをフロー図
で示しています。

 
 

(4)市街化調整区域における地区計画の運用基準

 ダウンロード ⇒ PDF(732KB)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部まちづくり推進課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター9階
電話:043-245-5311
mail:machidukuri.URU@city.chiba.lg.jp

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