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千葉市トップページ都市局 > 都市部 > 宅地課 > 被災宅地危険度判定制度について

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更新日:2011年5月13日

被災宅地危険度判定制度について

大規模な地震により建築物が被災すると、その後の余震等で倒壊し、建築物の一部が落下・転倒する二次災害の恐れがあります。これは建築物だけでなく、それを支える地盤や擁壁(宅地)でも同様です。特に被災した擁壁は道路や隣接地に接していることが多いので、その危険度を居住者だけでなく歩行者などへも明示することが必要です。具体的な対策として、被災の程度 (危険度)を色で分けたステッカーを擁壁に貼り、安全であるかどうか(注意の度合)を簡単に分かるようにします。
被災宅地危険度判定制度は、その危険度を災害発生後(地震だけでなく大雨等も含む)、迅速かつ的確に判定することにより、二次災害を軽減し市民の安全を確保することを、目的としています。

 

被災宅地危険度判定士について

 被災宅地危険度判定士(以下、宅地判定士)は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の二次災害を判定する土木、建築等の技術者です。宅地判定士になるためには、都道府県等が実施する被災宅地危険度判定講習会を終了し登録される必要があります。現在(平成23年3月付)千葉市では、市役所で86名、民間企業で31名の計117名が宅地判定士として登録されています。講習会は千葉県主催により、毎年2月初旬に県庁舎で行われています(平成23年は1月28日に県教育会館で開催)。受講資格や正式な日程等は下記参考資料リンクで確認願います。

東北地方太平洋沖地震の危険度判定活動について

 平成23年3月11日に発生した標記の大地震において、仙台市から宅地判定士派遣の要請があり、千葉市職員3名が仙台市内の住宅地を3月26日から30日までの5日間にわたり、被災宅地危険度判定を行いました。

参考資料リンク

    ・被災宅地危険度判定士(千葉県県土整備部都市計画課)
    ・被災宅地危険度判定連絡協議会

このページに関するお問い合わせ先

都市局都市部宅地課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5320
mail:takuchi.URU@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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