ここから本文です。
更新日:2012年1月24日
・H24.1.24 宅地造成工事技術指針の訂正について(L型擁壁一般図) ・H23.5. 13 申請書類の位置図(千葉市都市図)の購入場所が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。
新着情報
・H23.5. 13 ホームページを更新しました
|
● 千葉市宅地造成工事技術指針 |
| 宅地造成等規制法とは |
|
| 宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために宅地の造成工事等に必要な規制を行うことによって、国民の生命および財産を守ることを目的として、作られた法律です。 |
|
| 千葉市においては、昭和43年12月1日より施行されており、宅地造成工事規制区域として3区域、3,214ヘクタールが指定されております。 |
| 宅地造成工事に関する許可 |
|
|
宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、以下の対象工事をする場合、市長の許可が必要になります。 ※ 宅地とは → 用語説明参考 |
| 1 対象工事 |
|
|
|
1) |
切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。 |
|
|
|
|
|
|
2) |
盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずることとなるもの。 |
|
|
|
|
|
|
3) |
切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。 |
|
|
|
|
|
|
4) |
1)~3)に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500m2をこえるもの。 |
| 2 対象区域 |
|
|
宅地造成工事規制区域に該当すれば市街化区域、市街化調整区域にかかわらず、対象となります。 ●A区域地図(花見川区・稲毛区) ●B区域地図(若葉区・中央区) ◆千葉市の全町名からは宅地造成工事規制区域町名一覧表(五十音順)で対象区域の確認ができます。 |
|
千葉市宅地造成工事技術指針について 最新版:平成23年4月1日改訂 |
|
|
千葉市においては、宅地造成等規制法に基づく宅地造成及び、都市計画法に基づく開発行為の許可等の申請を行う時の参考資料として、「千葉市宅地造成工事技術指針」(以下、技術指針)を制定し、平成10年6月1日より施行しております。上記内容(宅地造成等規制法について)のほとんどが技術指針に記載されています。 技術指針は以下で取得できます。
|
|
次の1~3の項目に該当する場合は、届出が必要になります。 |
|||||||||
|
届出書(様式)については技術指針の14ページ(届出書ダウンロード閲覧可)を確認下さい。 |
|||||||||
|
| 用語説明 |
|
|
宅地 |
農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する土地以外の土地をいいます。また、宅地の中には、建築物を伴わない駐車場、テニスコート、墓地等も含まれます。 (都市計画法の宅地と定義が違いますので注意してください。) |
|
がけ |
地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。 |
|
宅地造成 |
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で上記の許可を必要とするもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいいます。 |
| 造成宅地防災区域 |
|
| 千葉市において、「造成宅地防災区域」の指定はありません。 また、平成23年4月1日現在、全国での指定区域はありません。 | |
| 参考資料リンク |
|
|
法令関係 |
担当 技術審査係
都市局都市部宅地課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5320
mail:takuchi.URU@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.