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千葉市トップページ若葉区地域振興課 > 防犯ウォーキング実施要綱

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更新日:2010年4月1日

千葉市若葉区防犯ウォーキング実施要綱

(目的)   
第1条

 この要綱は、安全・安心なまちづくりを目指し、区民が日頃のウォーキング、ジョギング及び犬の散歩等を兼ねて、気軽にパトロールを実施する(以下「防犯ウォーキング」という。)ことにより、地域での防犯活動の推進及び犯罪の抑止に貢献することを目的とする。

(活動内容)
第2条

 防犯ウォーキングの活動内容は次の各号に掲げるものとし、自己の責任において活動するものとする。

(1)

(2)

(3)

 自身の都合のよい時間において実施し、無理のないように活動すること。

 積極的に挨拶や声かけ運動を行うこと。

 犯罪等を目撃した場合は、犯人を捕らえる等の危険な行為は行わず、直ちに警察に通報すること。

(対象者)
第3条

 防犯ウォーキング活動の対象者は、若葉区在住・在勤・在学の18歳以上の個人とし、原則として、週に1回以上の防犯ウォーキングができる者とする。

(登録申請)
第4条

 防犯ウォーキング活動に登録しようとする者は、防犯ウォーキング登録申込書(様式第1号)を区長に提出するものとする。

(貸与物品)
第5条

 防犯ウォーキング活動に登録した者(以下「登録者」という。)には、活動時に着用する物品(以下「貸与物品」という。)を貸与する。
(貸与物品の受領)
第6条
 貸与物品の受領については、防犯ウォーキング貸与物品受領簿への登録者の押印を以って処理する。
(貸与物品の管理)
第7条
 貸与物品を受領した登録者は、当該物品を適切に管理するとともに、防犯ウォーキング活動以外には使用してはならない。 

  

2 

 登録者が貸与物品を紛失または破損、汚損した場合は、直ちに区長に連絡するものとし、その後速やかに貸与物品紛失及び貸与物品破損・汚損届(様式第2号)を提出しなければならない。 
(活動の中止)
第8条 
 登録者が活動を中止する場合は、防犯ウォーキング活動中止届(様式第3号)を区長に提出するとともに、貸与物品を返却しなければならない。 
(登録の抹消)
第9条
 登録者の活動が次の各号に該当する場合、区長はその登録を抹消することができる。
(1)  防犯ウォーキング活動の目的以外に貸与された物品を使用したとき。
(2)   防犯ウォーキング活動内容に適正さを欠き、区民の信頼を損なうものと判断されるとき。 
(3)  その他、区長が登録の抹消を必要と認めたとき。 
   
附則  1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
   1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
 

  1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

  様式のダウンロードはこちらから

 

 

このページに関するお問い合わせ先

若葉区地域振興課
〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
電話:043-233-8120
mail:chiikishinko.WAK@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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