更新日:2023年5月25日

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市発注工事における社会保険等未加入対策

このページでは、市発注工事における社会保険等未加入対策に関するお知らせを掲載しています。

 本市では、国等の取組を踏まえ、これまで社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)未加入建設業者の入札参加を認めないことや、入札参加資格者名簿の登録を認めないこととするなどの対応を行うとともに、令和2年4月1日以降に市が契約する建設工事における全ての下請契約において、社会保険等未加入建設業者との下請契約を禁止いたします。また、元請人から下請人に対して、社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者に対し、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めております。

 なお、これらの取組は本市が発注する金額に関わらず全ての工事を対象に実施します。

 対策の内容 

  • 千葉市建設工事請負契約約款を改正し、契約条項に社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方としてはならないことを規定します。(対象となる下請業者は建設業許可を有する業者です。法令により社会保険等の加入義務が無い者(適用除外)は除きます。)これにより、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結した場合は契約違反となります。※ただし、本市が指定した期間内に加入手続きを行えば契約違反とはなりません。 
  • 違反した場合には建設業許可行政庁に対し通報を行うとともに、元請業者に対し、指名停止措置及び工事成績の減点を行うこととなります。

 フロー図はこちら(PDF:71KB)

社会保険等加入確認方法

本市に提出していただく施工体制台帳・再下請通知書の健康保険等加入状況欄により確認します。

法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について

本市発注工事の受注者に対し、契約締結後発注者に提出するよう契約条項で規定します。

内訳明示する法定福利費については、工事価格(税抜)に対し、現場従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費とします。

明示された法定福利費の額については、必要に応じて算出根拠書類を求める場合がございますので、ご了承ください。

なお、明示する法定福利費の算出方法等については、国土交通省「建設業の社会保険未加入対策について」をご参照ください。

様式等

その他

このページの情報発信元

財政局資産経営部契約課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5536

keiyaku.FIA@city.chiba.lg.jp

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