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千葉市トップページ財政局 > 資産経営部 > 資産経営課 > 千葉市債権管理に関する基本方針(案)及び千葉市債権管理条例(案)

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更新日:2012年1月10日

パブリックコメント手続実施シート


対象施策の案

千葉市債権管理に関する基本方針(案)及び千葉市債権管理条例(案)

所管課

財政局資産経営部資産経営課

意見の提出期間

平成23年11月1日(火)から平成23年11月30日(水)まで ※意見の募集は終了しました。

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

 千葉市には、市税や国民健康保険料をはじめ、多種多様で多額の債権があります。財政健全化と市民負担の公平性を確保するためには、市が保有するすべての債権を適正に管理する必要があります。
 このことを実現するため、債権管理に関する基本的な考え方や具体的な取組みを示す基本方針を策定します。また、基本方針に基づく債権管理を確実に実行するため、債権管理に関する事務を規定する条例を制定します。

対象施策の案の概要

■千葉市債権管理に関する基本方針について

1 基本的事項
 基本方針の策定の趣旨や、本市が債権管理を行う上での基本的な考え方、姿勢について記載しています。

2 具体的な取組み
 債権管理に関する具体的な取組みについて、4つの視点で記載しています。
(1)債権の適正な管理
 債権管理を適正に分類し、各債権に適用される法令を正確に把握した上で債権管理を行うことを記載しています。
(2)滞納債権の回収
 納期内に納付されない場合は、早期に対応し、納付資力を見極めたうえで必要な措置を行うことを記載しています。
(3)債権管理のための環境整備
 債権管理事務マニュアルの整備、研修の充実などについて記載しています。
(4)債権管理の継続的な改善
 債権管理方法等について、継続的に評価見直しを行うことを記載しています。

3 千葉市債権管理対策本部
 全ての債権について適正な債権管理を推進するために設置した千葉市債権管理対策本部の役割や組織の概要について記載しています。


■千葉市債権管理条例について

 基本方針に基づく適正な債権管理を行うため、必要な事項を条例で規定します。

リンク


このページに関するお問い合わせ先

財政局資産経営部資産経営課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所4階
電話:043-245-5283
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