緊急情報
更新日:2018年11月28日
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財政局長の森雅彦です。
今回は、会社などや個人で事業を営む皆さまに、償却資産の申告についてお知らせいたします。
固定資産税は、土地・家屋だけでなく、会社などや個人で事業を営む場合には、お持ちの機械装置、パソコンなどの備品類、アパートの外構やテナントの内装などの事業の用に供する資産(償却資産)にも課税されます。
毎年1月1日に本市内において償却資産を所有する場合は、1月末までに申告していただかなければなりません。
事業を営む皆さまは、償却資産の申告を忘れずにお願いいたします。
なお、償却資産のうち一定の要件を備えるものについては、その固定資産税が軽減されます。
平成30年度の税制改正において、中小企業の生産性革命の実現を目的に設備投資を支援するため、新たな固定資産税の軽減措置が追加されました。
これは、中小企業の皆さまが「先端設備等導入計画」を作成し本市の認定を受けた場合に、それに基づき取得した一定の機械装置、測定工具・検査工具、器具備品等に対する固定資産税を最大3年間、ゼロとするものです。
償却資産に係る固定資産税の軽減を受けようとする場合は、手続が必要です。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。
※償却資産の申告の方法や軽減を受けるための手続などについては、東部市税事務務所法人課ホームページ(別ウインドで開く)をご覧ください。
※「先端設備等導入計画」の認定手続などについては、産業支援課ホームページ(別ウインドで開く)をご覧ください。
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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