更新日:2018年11月28日

ここから本文です。

償却資産の申告をお忘れなく

財政局長の森雅彦です。

今回は、会社などや個人で事業を営む皆さまに、償却資産の申告についてお知らせいたします。

固定資産税は、土地・家屋だけでなく、会社などや個人で事業を営む場合には、お持ちの機械装置、パソコンなどの備品類、アパートの外構やテナントの内装などの事業の用に供する資産(償却資産)にも課税されます。
毎年1月1日に本市内において償却資産を所有する場合は、1月末までに申告していただかなければなりません。
事業を営む皆さまは、償却資産の申告を忘れずにお願いいたします。

なお、償却資産のうち一定の要件を備えるものについては、その固定資産税が軽減されます。
平成30年度の税制改正において、中小企業の生産性革命の実現を目的に設備投資を支援するため、新たな固定資産税の軽減措置が追加されました。
これは、中小企業の皆さまが「先端設備等導入計画」を作成し本市の認定を受けた場合に、それに基づき取得した一定の機械装置、測定工具・検査工具、器具備品等に対する固定資産税を最大3年間、ゼロとするものです。
償却資産に係る固定資産税の軽減を受けようとする場合は、手続が必要です。

詳しくは、下記リンクからご確認ください。

※償却資産の申告の方法や軽減を受けるための手続などについては、東部市税事務務所法人課ホームページ(別ウインドで開く)をご覧ください。

※「先端設備等導入計画」の認定手続などについては、産業支援課ホームページ(別ウインドで開く)をご覧ください。

このページの情報発信元

財政局財政部資金課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5535

shikin.FIF@city.chiba.lg.jp

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?