更新日:2012年2月10日
平成24年度分の個人市・県民税に関する変更について
平成24年度分の個人市・県民税の扶養控除が見直しをされます。
平成24年度以降の個人市・県民税の扶養控除について扶養親族の年齢に応じて、以下のとおり控除額が変更されます。
これは、「所得控除から手当へ」の観点から、子ども手当が創設されることに伴い、所得税において年少扶養親族(16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
また、高校授業料の実質無償化に伴い、特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分が廃止されます。
これを受けて個人の市・県民税においても、以下のとおり変更されます。
変更点
☆年少扶養親族(16歳未満の者)に係る扶養控除の廃止【33万円⇒0円】
☆16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除上乗せ部分の廃止【45万円⇒33万円】
◇平成24年度対象となる年齢の判断は、次のとおりです。
・16歳未満…平成8年1月2日以後に生まれた者
・16歳以上19歳未満…平成5年1月2日から平成8年1月1日までの間に生まれた者
※上記の年齢以外の者に対する扶養控除額の変更はありません。
※障害者控除は、扶養親族が16歳未満の控除対象親族である場合においても適用されます。
◎年少扶養親族については、扶養控除の対象になりませんが、個人市・県民税の均等割・所得割の非課税判定基準に用いる「扶養親族」には該当します。
非課税判定基準
☆均等割が非課税となる者
前年の合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円*
*控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ21万円を加算します。
☆所得割が非課税となる者
前年の総所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円*
*控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。
平成24年度分の個人市・県民税の寄附金税額控除が拡充します。
平成24年度分の個人市・県民税の寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。
寄附金税額控除の対象となる寄附金は次のものです。
対象寄附
➣ 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
➣ 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
➣ 国の控除対象寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
※「国に対する寄附金」及び「政党等に対する政治活動に関する寄附金」を除く
参考 税額控除額の算出について
≪基本控除額≫
(寄附金[※1]-2千円[※2])×10%[※3]
※1 総所得金額等の30%を限度
※2 平成24年度から2千円に引き下げられます
※3 条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出
・都道府県が指定した寄附金は4%
・市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
≪特例控除額[※4]≫
(寄附金-2千円)×(90%-0~40%〔寄付者に適用される所得税の限界税率〕)
※4 ふるさと寄附金にのみ適用され、個人市・県民税所得割額の1割を限度
◎市・県民税の控除は、寄附をした翌年度の所得割額から控除されます。
◎寄附金控除を受ける者は、申告時に「寄附した団体などから交付された寄附金の受領証」が必要となります。
問い合わせ
このことに関するお問い合わせは、下記までお願いします。
▽ 東部市税事務所市民税課(お住まいが中央区、若葉区、緑区の方)
〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内)
電話:233-8140
Mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp
▽ 西部市税事務所市民税課(お住まいが花見川区、稲毛区、美浜区の方)
〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
電話:270-3140
Mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp