更新日:2024年4月1日

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法人市民税の申告書

地方税法施行規則の改正により、令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類については、原則押印が不要となりました。
なお、押印欄のある様式についても引き続きご使用いただけますが、押印は不要です。

1定、中間、修正申告書(第20号様式)

2定申告書(第20号の3様式)

3等割申告書(第22号の3様式)

4出先等

申告書や各種届出書を郵送される場合は、東部市税事務所法人課法人班宛てにお願いします。なお、「控」の返送を希望される方は、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。

また、窓口にお持ちいただく場合は、西部市税事務所市民税課及び各市税出張所でもご提出いただけますが、記載内容等について相談が必要な場合は、法人課法人班へお問い合わせください。

千葉市東部市税事務所人課人班
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号葉区役所内
TEL:043-233-8142

5ンターネットによる市税の電子申告・届出等

千葉市では、申告手続における納税者の利便性を図るため、全国の地方公共団体で組織する「地方税電子化協議会」が運営する地方税電子申告(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットにおける市税の電子申告サービス、電子申請・届出サービスを提供しています。

インターネットによる市税の電子申告・届出等

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このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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