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更新日:2012年2月1日
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されました。(平成22年10月)これにより、過去5年度以内の各年度分について、市・県民税が納め過ぎになっている方に、手続きを行っていただき、その還付を行っております。
このたび、千葉市では、「千葉市個人市県民税相当額返還要綱」を制定し、従来還付の対象ではなかった平成13年度(平成12年分の所得)以後の各年度分について、納め過ぎになっている分に相当する額を返還金として支給することとしました。
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