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千葉市トップページ財政局 > 税務部 > 課税管理課 > 相続等により取得した生命保険契約等に基づく年金に係る個人住民税の取扱いについて

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更新日:2012年2月1日

平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されました。(平成22年10月)これにより、過去5年度以内の各年度分について、市・県民税が納め過ぎになっている方に、手続きを行っていただき、その還付を行っております。
このたび、千葉市では、「千葉市個人市県民税相当額返還要綱」を制定し、従来還付の対象ではなかった平成13年度(平成12年分の所得)以後の各年度分について、納め過ぎになっている分に相当する額を返還金として支給することとしました。

返還金の対象年度

平成13年度(平成12年分の所得)以降、地方税法で還付することができない年度。
※千葉市以外で課税されている場合には、課税市町村へお尋ねください。

返還金の対象者

保険年金所得の変更に伴い、納め過ぎになっている市・県民税相当額を有する方

返還金申請期間

平成24年2月1日から平成26年3月31日まで
※還付を受けるには申請が必要です。
千葉市個人市県民税相当額返還金支給申請書(PDF形式)
千葉市個人市県民税相当額返還金受領申立書(PDF形式)

返還金申請場所

各市税事務所市民税課及び各市税出張所
※申請の詳細については、下記の各市税事務所市民税課までお問い合わせください。

注意事項

納め過ぎになっている所得税に相当する額について、特別還付金の支給対象となる方は、お住まいの税務署による特別還付金の支給決定を受けてから市税事務所へ返還金の申請をしてください。
平成23年6月30日から平成24年6月29日までの間、平成12年分以降の各年分について、納め過ぎになっている所得税に相当する特別還付金の請求を各税務署で受け付けていますので、対象となる方はお手数ですが、必要な手続きをしていただくようお願いします。

問い合わせ先

◇東部市税事務所市民税課
千葉市若葉区桜木北2-1-1 若葉区役所内
電話:233-8140
E-mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp

◇西部市税事務所市民税課
千葉市美浜区真砂5-15-1 美浜区役所内
電話:270-3140
E-mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

財政局税務部課税管理課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5119
mail:kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)