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更新日:2021年12月8日

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延滞金・還付加算金の割合の見直し

延滞金・還付加算金の割合が変更になります

延滞金割合の特例

  令和4年1月1日以後
納期限の翌日から1か月間 年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%)
その後納付の日まで

年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%)

法人市民税の納期限の延長を受けた場合 年0.9%(各年の平均貸付割合+0.5%)

延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合に年1.0%を加算した割合のことをいいます。

還付加算金の割合の特例

令和4年1月1日以後
年0.9%(各年の還付加算金特例基準割合)

還付加算金特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合のことをいいます。

平均貸付割合の定義

令和3年1月1日以後
各年の前々年の9月から前年の8月までの、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に、財務大臣が告示する割合

 

(令和2年12月31日まで)特例基準割合の定義

平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%の割合を加算した割合 各年の前々年の10月から前年の9月までの、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に、財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

延滞金割合の推移

期間 割合
納期限の翌日から1か月間 その後納付の日まで
令和4年1月1日以後 年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%

延滞金計算時における注意事項

1.延滞金の計算に係る端数金額の取扱い

計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

2.延滞金の納付を要しない場合

計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、または、計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

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財政局税務部納税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

nozei.FIT@city.chiba.lg.jp

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