緊急情報
更新日:2023年3月1日
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A:第一期の納期限に年税額を一括して納付する制度です。
千葉市では平成29年度より開始します。お申込み受付は平成28年4月より行っております。
A:申込み方法をご覧ください。
既に口座振替をご利用中の方、別口座からの振替をご希望の方につきましても、同様にお手続きください。
A:各税目、第一期の納期限(別ウインドウで開く)の日に振り替えます。
A:発行されません。振替の確認は、預貯金通帳の記帳で行ってください。
A:以下の3税目のみ対応しています。
対象税目:市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)
A:税額に変わりはありません。納期毎に預貯金残高を確認いただく必要がなくなるため、管理がしやすくなります。
全期前納制度については、これまで多くの市民の方から創設を求めるご意見をいただいていたため、制度を創設するに至りました。
申し込みされた年度については期別での振替となり、翌年度から全期前納での振替となります。
A:全期前納で振替できなかった場合は、振替不能確認後、「口座振替不能のお知らせ」を送付いたしますので、同封の納付書にて第1期分をご納付ください。
なお、第2期以降は納期ごとに口座振替をします。翌年度は、全期前納による振替を再開します。
A:原則、必要ありません。一度手続きをされますと原則として毎年継続されますが、固定資産税で相続等により納税義務者が変更になった場合や、共有者の構成が変更になった場合等には再度お手続きが必要となることがあります。
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