ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税の申告・課税 > 法人市民税 > 法人市民税の税額計算方法

更新日:2020年3月16日

ここから本文です。

法人市民税の税額計算方法

均等割

均等割は、事務所等または寮等の所在する区ごとに税額計算を行います。

複数の区に事務所等または寮等を有している場合には、申告漏れにご注意ください。

均等割額の計算方法

税率(年額)×区内に事務所等または寮等を有していた月数÷12

均等割の税率(年額)

法人等の区分 従業者数の合計数(※1) 税率(年額)
  • 資本金等の額(※2)が50億円を超える法人
50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
  • 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人
50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
  • 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人
50人超 400,000円
50人以下 160,000円
  • 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人
50人超 150,000円
50人以下 130,000円
  • 資本金等の額が1千万円以下の法人
50人超 120,000円
50人以下 50,000円
  • 公共法人及び公益法人等のうち均等割が課税されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 人格のない社団等のうち収益事業を行うもの
  • 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型に該当するものを除く)
  • 資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社以外)
- 50,000円

※1従業者数の合計数

区内の事務所等及び寮等の従業者数の合計数です。

※2資本金等の額

平成27年4月1日以後に開始する事業年度等から、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。詳しくは「均等割の税率適用区分の基準である資本金等の額について改正されます」(PDF:243KB)をご覧ください。

均等割の資本金等の額等及び従業者数の合計数の算定基準日

申告の種類

資本金等の額、

資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額

従業者数の合計数
確定申告 事業年度等の末日 事業年度の末日
仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間の末日 仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告 前事業年度等の末日 事業年度等開始の日から6月を経過した日の前日

法人税割

法人税割は、法人税額等(※3)を課税標準として課されます。

法人税割額は、千葉市のみに事務所等を有する法人と、千葉市以外にも事務所等を有する法人で計算方法が異なります。

※3法人税額等

法人税額または個別帰属法人税額をいいます。

法人税割額の計算方法(予定申告を除く)

  1. 千葉市のみに事務所等を有する法人
    課税標準となる法人税額等×税率
  2. 千葉市以外にも事務所等を有する法人
    分割課税標準額(※4)×税率

※4分割課税標準額

2以上の市町村に事務所等を有する場合は、法人税額等を日本国内における従業者数の合計数で除して従業者一人あたりの分割課税標準額を算出し、その一人あたりの分割課税標準額に千葉市の従業者数を乗じて算出します。

法人税割の税率(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)

法人等の区分 税率
14.7%
  • 資本金等の額が5億円以上の法人
  • 資本金等の額が1億円を超え5億円未満の法人
13.5%
  • 資本金等の額が1億円以下の法人
  • 資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
12.3%

法人税割の税率(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)

法人等の区分 税率
  • 資本金等の額が5億円以上の法人
12.1%
  • 資本金等の額が1億円を超え5億円未満の法人
10.9%
  • 資本金等の額が1億円以下の法人
  • 資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
9.7%

 

法人税割の税率(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)(※5)

法人等の区分 税率
  • 資本金等の額が5億円以上の法人
8.4%
  • 資本金等の額が1億円を超え5億円未満の法人
7.2%
  • 資本金等の額が1億円以下の法人
  • 資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
6.0%

※5改正後の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度等から法人税割の税率が引き下げられます。詳しくは、「法人税割の税率が引き下げられます」(PDF:302KB)をご覧ください。

法人税割の資本金等の額の算定基準日

申告の種類 算定の基準日
確定申告 事業年度等の末日
仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告 -

予定申告の法人税割額の計算方法

予定申告における経過措置

今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告の法人税割額に限り※、前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額に3.7を乗じて得た金額を、前事業年度又は前連結事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。

【経過措置】:「前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」※

※この経過措置は税率改正によるものであり、翌事業年度又は翌連結事業年度からは通常の計算方法となります。

【通常の計算方法】:「前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数」

詳しくは、「法人税割の税率が引き下げられます」(PDF:302KB)をご覧ください。

関連地図(千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1付近)

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?