緊急情報
更新日:2020年3月16日
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均等割は、事務所等または寮等の所在する区ごとに税額計算を行います。
複数の区に事務所等または寮等を有している場合には、申告漏れにご注意ください。
税率(年額)×区内に事務所等または寮等を有していた月数÷12
法人等の区分 | 従業者数の合計数(※1) | 税率(年額) |
---|---|---|
|
50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
|
50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
|
50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
|
50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
|
50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
|
- | 50,000円 |
※1従業者数の合計数
区内の事務所等及び寮等の従業者数の合計数です。
※2資本金等の額
平成27年4月1日以後に開始する事業年度等から、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。詳しくは「均等割の税率適用区分の基準である資本金等の額について改正されます」(PDF:243KB)をご覧ください。
申告の種類 |
資本金等の額、 資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額 |
従業者数の合計数 |
---|---|---|
確定申告 | 事業年度等の末日 | 事業年度の末日 |
仮決算による中間申告 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 |
予定申告 | 前事業年度等の末日 | 事業年度等開始の日から6月を経過した日の前日 |
法人税割は、法人税額等(※3)を課税標準として課されます。
法人税割額は、千葉市のみに事務所等を有する法人と、千葉市以外にも事務所等を有する法人で計算方法が異なります。
※3法人税額等
法人税額または個別帰属法人税額をいいます。
※4分割課税標準額
2以上の市町村に事務所等を有する場合は、法人税額等を日本国内における従業者数の合計数で除して従業者一人あたりの分割課税標準額を算出し、その一人あたりの分割課税標準額に千葉市の従業者数を乗じて算出します。
法人等の区分 | 税率 | |
---|---|---|
14.7% | ||
|
||
|
13.5% | |
|
12.3% |
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
|
12.1% |
|
10.9% |
|
9.7% |
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
|
8.4% |
|
7.2% |
|
6.0% |
※5改正後の税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度等から法人税割の税率が引き下げられます。詳しくは、「法人税割の税率が引き下げられます」(PDF:302KB)をご覧ください。
申告の種類 | 算定の基準日 |
---|---|
確定申告 | 事業年度等の末日 |
仮決算による中間申告 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 |
予定申告 | - |
予定申告における経過措置
今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告の法人税割額に限り※、前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額に3.7を乗じて得た金額を、前事業年度又は前連結事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
【経過措置】:「前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」※
※この経過措置は税率改正によるものであり、翌事業年度又は翌連結事業年度からは通常の計算方法となります。
【通常の計算方法】:「前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数」
詳しくは、「法人税割の税率が引き下げられます」(PDF:302KB)をご覧ください。
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財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8142
ファックス:043-233-8376
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