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更新日:2023年5月24日

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先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロになります

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

千葉市では、「生産性向上特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意が得られました。

これに伴い、「先端設備等導入計画」の認定後に中小事業者等が取得した設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

特例の内容や対象、適用を受けるために申告時に必要な提出書類などは以下のとおりです。

なお、先端設備等導入計画の認定に関する手続きなどについては産業支援課ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)の特例割合

令和3年度税制改正により、中小事業者等が令和5年3月31日までの間に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等の課税標準は、その価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとされました。

千葉市の特例割合

新たに固定資産税(償却資産)が課されることになった年度から3年間についてゼロ

対象となる方(中小事業者等)

特例の適用を受けることができる方は、資本金や従業者数について次の要件を満たす方です。

資本又は出資を有する法人の場合

賦課期日(1月1日)現在、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、以下のいずれにも該当しない法人

・同一の大規模法人※に、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている。

・複数の大規模法人に、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている。

※大規模法人=資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く法人。

資本又は出資を有しない法人、個人事業者の場合

賦課期日(1月1日)現在、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人又は個人事業者

対象設備

先端設備等導入計画に基づき新たに事業の用に供された下表の要件を満たす設備(中古取得の設備を除く)が対象となります。

 

 

償却資産

家屋

区分

機械及び装置

工具(測定工具及び検査工具)

器具及び備品

建物附属設備

構築物

事業用家屋(※)

取得価額

(1台1基あたり)

160万円以上

30万円以上

30万円以上

60万円以上

120万円以上

120万円以上

販売開始時期

10年以内

5年以内

6年以内

14年以内

14年以内

-

生産性向上指標

年平均1%以上(工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書で確認)

-

取得年月

平成30年6月6日~令和5年3月31日

令和2年4月30日~

令和5年3月31日

※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

申告時に提出する書類

課税標準の特例の適用を受けるためには、毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、確認書類として次の書類を併せて提出することが要件になります。

課税標準の特例の適用を受けられる方は、「課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート」をご確認いただき、(1)~(4)の書類(所有権移転外リースの場合は(5)も必要)を償却資産申告書などと併せてご提出ください。

課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート(ワード:23KB)

提出書類

(1)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書(エクセル:22KB)

  固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書【記載例】(エクセル:21KB)

(2)先端設備等導入計画の認定書の写し

(3)先端設備等導入計画の申請書の写し

(4)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し

※先端設備等導入計画の申請時に、工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写しを提出していない場合は、賦課期日(1月1日)までに追加提出していることが条件になります。

(5)【所有権移転外リースの場合のみ】リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(6)課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート

※最初にご確認いただいたチェックシートです。

提出先・問い合わせ先

次の該当する提出先(※)に申告してください。

※複数の提出先が該当する場合(事業用家屋及び償却資産を所有している場合等)は、該当するいずれかの提出先に申告してください。

償却資産の特例措置の適用を受ける場合

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内

東部市税事務所法人課償却資産班

電話:043-233-8146

 

事業用家屋の特例措置の適用を受ける場合

(中央区・若葉区・緑区に物件をお持ちの方)

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内

東部市税事務所資産税課家屋班

電話:043-233-8145

(花見川区・稲毛区・美浜区に物件をお持ちの方)

〒261-8582

千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内

西部市税事務所資産税課家屋班

電話:043-270-3145

 

関連リンク(中小企業庁ホームページ)

中小企業庁ホームページでは、先端設備等導入計画に関するQ&Aや工業会等による証明書についての情報が公開されています。併せてご覧ください。

先端設備等導入計画等に関するQ&A(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

工業会等による証明書について(外部サイトへリンク)

 

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

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