緊急情報
更新日:2023年12月1日
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地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、非課税となり、固定資産税は課税されません。該当する資産をお持ちの方は、「固定資産税(償却資産)非課税申告書(PDF:78KB)」及び非課税に係る資料(非課税に該当することが判明するカタログ、仕様書、特定施設設置届出書等の写し)を提出してください。
非課税対象資産 |
根拠規定 |
関係法令 |
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地方税法 第348条 |
地方税法 施行令 |
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公共用道路 | 第2項第5号 | ― | ― | ||
直接保育又は教育の用に供する固定資産、図書館及び博物館法第2条第1項に規定する博物館において直接その用に供する固定資産 | 第2項第9号 | ― |
私立学校法第3条及び第64条第4項 学校教育法第1条及び第124条博物館法第2条第1項 |
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保護施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号 | 第49条の11 | 生活保護法第38条第1項 | ||
小規模保育事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の2 | ― | 児童福祉法第6条の3第10項 | ||
児童福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の3 | 第49条の12 | 児童福祉法第7条第1項 | ||
老人福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の5 | 第49条の13 | 老人福祉法第5条の3 | ||
障害者支援施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の6 | ― |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項 |
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社会福祉事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の7 | 第49条の15 | 社会福祉法第2条第1項 | ||
更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | 第49条の16 | 更生保護事業法第2条第1項 | ||
包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 | ― | 介護保険法第115条の46第1項 | ||
事業所内保育事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 | ― | 児童福祉法第6条の3第12項 |
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する資産をお持ちの方は、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書(エクセル:22KB)」及び課税標準の特例に係る資料(課税標準の特例に該当することが判明する書類:下記添付資料等)を提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症に関連した中小企業者への特例措置に関する内容は、別ページ「新型コロナウイルス感染症に関連した中小企業者等への固定資産税及び都市計画税の特例措置」をご確認いただき、申告書等を提出してください。
特例対象資産 | 特例 課税率 |
添付書類 | 根拠規定 | 関係法令及び対象者 |
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ガス導管事業の用に供する償却資産 |
最初の5年間3分の1 その後の5年間3分の2 |
一般ガス導管事業の許可書、定款、設置工事見積書等 |
地方税法第349条の3第2項 |
地方税法施行令第52条の2 |
内航船舶 | 2分の1 | 船舶原簿、船籍票及び登録票の写し等 | 地方税法第349条の3第5項 | 地方税法施行規則第11条の3 |
汚水又は廃液の処理施設 | 2分の1 | 特定施設設置(使用、変更) 届出書の写し |
地方税法附則第15条 |
水質汚濁防止法第2条第2項 |
除害施設 | 5分の4 | 除害施設新設等届出書の写し | 地方税法附則第15条 第2項第5号 |
下水道法第12条第1項又は 第12条の11第1項 |
再生可能エネルギー発電設備※1 | 「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(PDF:83KB)」をご参照ください。 |
地方税法附則第15条第25項 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第2項 |
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特定事業所内保育施設の用に供する固定資産※1 |
最初の5年間3分の1 |
企業主導型保育事業の運営費に関する補助を受けたことが確認できる書類、認可外保育施設設置届出書 |
地方税法附則第15条第32項 |
児童福祉法第59条の2第1項 |
先端設備等【新制度】※2 |
2分の1 賃上げを表明した場合3分の1※3 |
認定書、認定申請書、仕様等証明書、事前確認書の写し、
投資計画に関する確認書類 (リースの場合は契約書) (賃上げの場合は証する書面) |
地方税法附則第15条第45項 | 中小企業等経営強化法第2条第1項及び第14項又は第52条第1項 |
※1再生可能エネルギー発電設備、経営力向上設備等、特定事業所内保育施設の用に供する固定資産の特例に関する詳細は、別ページ「最近改正された制度」をご確認ください。
※2先端設備等【新制度】の特例に関する詳細は、別ページ「先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)」をご確認ください。
※3最初の3年間2分の1(賃上げを表明した場合は令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備は5年間3分の1、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備は4年間3分の1になります)
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