更新日:2022年1月21日

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税務に関する窓口

税務に関する窓口について掲載しています。

市税に関するお問い合わせ先

市税に関するお問い合わせ先各

※窓口の所在地、連絡先、地図などは ⇒市税に関するお問い合わせ先一覧をご覧ください。

お問い合わせ内容 市税事務所 市税出張所

千葉

税務事務センター

市民税課

資産税課

法人課(東部のみ)

納税第一課

納税第二課

管理班 個人市民税班(東部) 個人市民税班(西部) 土地班 家屋班 法人班 償却資産班 納税第一班

納税第三班
市税関係証明書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇

 ○

※1

個人市民税 普通徴収(納付書による納付)  

                 
個人市民税 特別徴収(給与・年金天引き)    

                 
法人市民税                      
固定資産税・都市計画税(土地)                      
固定資産税・都市計画税(家屋)                      
固定資産税(償却資産)                      
固定資産課税台帳の閲覧                    〇  
軽自動車税                    〇  
市たばこ税鉱産税入湯税事業所税                      
市税の口座振替

 

                      〇
市税の督促・催告・調査・徴収 (下記を除く)              

 〇

   
個人市民税(特別徴収)の督促    

                 
法人市民税、固定資産税(償却資産)、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税の督促                〇

 〇    

※1 郵送による申請のみ 

市税の減免・納税の猶予

市税の減免

納税者が災害にあったり、公的な扶助を受けるなどの特別な事情により、市税の全額負担が困難と認められる場合、市税条例の定めるところより、申請に基づき、市税の減免が受けられます。
なお、減免の申請書提出期限は各税目の納期限までになりますので、お早めに担当窓口にご相談ください。

納税猶予

納税者又は、特別徴収義務者が、次に掲げる要件に該当し、市税の納付が困難な場合は申請に基づき、原則として1年以内の期間で徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができます。詳しくは、担当窓口にご相談ください。

※市税の減免・納税の猶予に関する詳しい内容については ⇒市税の減免・申告・納付期限の延長・納税の猶予をご覧ください。

市税に関する不服について

行政不服申立制度

市税の賦課処分や滞納処分などに関して不服のある人は、市長に対して行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
※行政不服申立制度に関する詳しい内容については ⇒政策法務課のページをご覧ください。

固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

固定資産税の納税義務者で、固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある人は、千葉市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
※審査申出に関する詳しい内容については ⇒千葉市固定資産評価審査委員会に対する審査申出をご覧ください。

国税に関するお問い合わせ先

国税の窓口…国税のあらましと千葉市内の税務署窓口を掲載したページです。

国税庁リンク(外部サイトへリンク)

県税に関するお問い合わせ先

県税の窓口…県税のあらましと千葉市内の県税事務所窓口を掲載したページです。

登記、自動車の登録・廃車等(原動機付自転車・小型特殊自動車等を除く)に関するお問い合わせ先

各局・出張所等 電話番号 住所
千葉地方法務局(外部サイトへリンク) 043-302-1312 〒260-8518
千葉市中央区中央港1-11-3
関東運輸局千葉運輸支局(外部サイトへリンク) (テレホンサービス)
050-5540-2022
〒261-0002
千葉市美浜区新港198
軽自動車検査協会千葉事務所(外部サイトへリンク) (コールセンター)
050-3816-3114
〒261-0002
千葉市美浜区新港223-8

このページの情報発信元

財政局税務部税制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

zeisei.FIT@city.chiba.lg.jp

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