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更新日:2021年5月6日
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この制度は、利用者の申請に基づき補装具の購入または修理が必要と認められたときに、市町村がその費用を助成する制度です。補装具の購入・修理については、利用者と補装具業者間で契約を結びます。なお、千葉市の場合、お住まいの区の高齢障害支援課が窓口となります。
「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。補装具の種目は下記の通りです。
なお、支給できる補装具は原則として1種類につき1個とし、本市がやむを得ない事情があると認めた場合に限り2個の支給ができます。
ただし、予備のための補装具、または日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。
障害の種類 |
種目 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖) ※18歳未満のみ 座位保持いす,起立保持具,頭部保持具,排便補助具 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 補聴器 高度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)、骨導式(ポケット型、眼鏡型) |
補装具費の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具が必要であると認められる必要があります。
支給を受ける際には、原則として10%の自己負担金がありますが、課税の状況に応じて負担の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。また、介護保険等他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
※1.治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。
※2.補装具の種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。
※3.補装具費の利用者負担上限額は、以下のとおりです。
階層 |
区分 |
1ヶ月あたりの負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 上記以外 | 37,200円 |
このページの情報発信元
中央保健福祉センター高齢障害支援課
千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる13階
電話:043-221-2152
ファックス:043-221-2602
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