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更新日:2020年12月4日
嫡出の子(父母が婚姻関係にある子ども)の親権は父母共同で行いますが、離婚をする場合、父、母のいずれか一方が親権者となります。この場合、親権者の指定は、離婚届に親権を行う未成年者についての記載をすることより行われます。この後、親権者を父から母、母から父といったように変更をする場合には、家庭裁判所での手続きを行う必要があります。
家庭裁判所で親権者を変更することについて、調停もしくは審判が確定しましたら、戸籍に記載するために、親権者変更届を提出する必要があります。届出は変更後の親権者が行うことになります。
調停の成立、審判の確定日から10日以内
調停もしくは審判によって親権者となった者(訴を提起した者ではありません)
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中央区 市民総合窓口課
千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階
電話:043-221-2109
ファックス:043-221-2161
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