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更新日:2019年2月26日
夫になる人及び妻になる人
成年2名以上必要(届書の右側に印刷されているのは2名分です。2名以上なので2名で大丈夫です。証人が2名いないと受理できません。)
婚姻する人が未成年者の場合は、父母(養父母)の同意が必要です。同意書を添附して提出していただくか、婚姻届の「その他」欄に同意の旨を記載していただくことでも構いません。
※婚姻届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例
「夫(妻)未成年者につき子の婚姻に同意します。夫(妻)の父 ○○○○ 印
夫(妻)の母 ○○○○ 印」
※父母の同意書の雛形(PDF文書5KB)をダウンロードする場合はこちら(PDF:53KB)
例1)夫になる人の本籍地が「千葉市花見川区」、妻になる人の本籍地が「千葉県四街道市」の場合で、千葉市中央区役所に届出する場合、夫・妻になる人両方の戸籍謄本が必要になります。
例2)夫になる人の本籍地が「千葉市花見川区」、妻になる人の本籍地が「千葉市中央区」の場合で、千葉市中央区役所に届出する場合、夫になる人の戸籍謄本が必要になります。
窓口で届出を受付する際に、来庁者の確認をしております。運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードをお持ちください。(平成20年5月1日から法律の変更に伴い、本人確認の書類の提示が変更になります。変更内容についてはこちら)
日本の役場に婚姻届を提出する場合は、日本人の方については戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)、外国籍の方については婚姻要件具備証明書、国籍証明書(旅券でも可)、出生証明書が必要となります。また外国語の文書については、日本語訳が必要になりますので、訳者を明記した訳文を各々の文書に対して提出していただきます。また各々の文書は原本で提出していただくことになります。(コピー不可)
日本国外で、外国の方式による婚姻が成立している場合、3か月以内に届出をすることになります。この場合必要なのは、当該国の官憲が発行した婚姻証書とその日本語訳になります。日本人の方は戸籍謄本を(本籍地の役所に届出をする場合は不要)、配偶者の方が外国籍の方の場合は出生証明書とその日本語訳をご用意ください。さらに婚姻証書に外国籍の配偶者の国籍の記載がない場合は国籍証明書(旅券でも可)とその訳文もご用意ください。これらの日本語訳については、どなたが行ったものでも構いません。訳者を明示する必要があるので、訳者の住所、氏名を記載・署名し、押印(外国籍の方は署名のみで印鑑は不要)をしてください。各々の文書は原本で提出していただきます。(コピー不可)
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このページの情報発信元
中央区 市民総合窓口課
千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階
電話:043-221-2109
ファックス:043-221-2161
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