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更新日:2020年12月4日
養子縁組により氏を改めていた養子は、養子離縁をすることで養子縁組を行う直前の氏にもどることになるのが原則ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく呼称上の氏を離縁の際に称していた氏と同じ氏に変更するのが、この届(以下「73条の2の届」)です。
この届は7年以上養子であった方々に限られます。
届出人の印鑑、提出先が本籍地でない場合は戸籍謄本1通
氏を変更する本人(養子離縁で氏を改めた方々あるいは改めるべき方々)
7年の計算例)縁組日が「平成12年2月29日」の場合、翌日は「同年3月1日」で、この7年後は「平成19年3月1日」となり、この前日「平成19年2月28日」が7年の満了日となるので、離縁日がこの満了日を越えた日でなければなりません。
3か月の計算例)離縁日が「平成19年2月28日」の場合、翌日は「同年3月1日」で、この3か月後は「同年6月1日」となり、この前日「平成19年5月31日」が3か月の満了日となります。
関連届出…養子離縁届
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