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更新日:2020年12月11日
入籍とは、ある戸籍から別の戸籍に入ることを言いますが、「入籍届」とは父母の氏、父の氏、母の氏を称するため、あるいは父、母と同籍するために届け出るものになります。
父母が離婚し、母が別の戸籍になった後、子が母と同じ氏(戸籍)にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
下記の不要な場合を除いては、同様に家庭裁判所の許可が必要です。
入籍する人(※15歳未満の場合は法定代理人)及びその配偶者
※15歳未満で父母が婚姻中の場合は親権者父及び親権者母(二名ともです)、親権を行うのが父となっている場合は親権者父、親権を行うのが母となっている場合は親権者母が届出人となります。
※ただし、本籍地に提出する場合は、その方の分の戸籍謄本は必要ありません。
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中央区 市民総合窓口課
千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階
電話:043-221-2109
ファックス:043-221-2161
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