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更新日:2020年12月2日
養子離縁とは、養子縁組の効果を将来に向かって消滅させる行為になります。
協議離縁とは裁判によらず、当事者(養親・養子)が離縁することを決め、証人2名がこれを証するかたちで届出するものです。
調停、審判、判決は、家庭裁判所で成立、確定したもののことです。(死亡している当事者との離縁は家庭裁判所の許可を得るものですが、これにはあたらず、協議離縁と同じく、証人2名が必要になります。)
※いずれの場合も、届出人の方々の印鑑が必要になります。
協議離縁の場合及び当事者の一方が死亡している場合の離縁については、証人2名以上(成年に達している方々)が必要になります。証人がいないと届出は受理できません。
死亡している養親もしくは養子との離縁については、家庭裁判所で許可を得て届出をすることになっておりますが、これは審判による離縁等とは異なり、届出をしてはじめて成立する協議離縁と同じ届となりますので、証人2名は必要となります。
外国籍の方との養子離縁については、養親の本国法によることとされています。つまり養親が日本人の場合は、日本の方式による離縁が可能です。
関連届出…離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
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