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更新日:2020年12月16日
外国人の場合でも、日本で出生した場合は、日本の市区町村役場で出生届をしていただくことになります。ただし、外国で出生した外国人の出生届は、日本の市区町村役場で提出することはできません。
14日以内
例)4月1日生まれた場合、4月14日まで
住居地
父母がやむを得ず届出できない場合は同居人、出産に立ち会った医師、助産師が義務を負う。(戸籍法52条)
このうち、空欄でも良いとされているのが、子の氏名です。この欄が空欄の場合は届書の「その他」の欄に「出生証明書中子の氏名命名前につき空欄」と届出人が記載して、届出をすれば受理できます。出生証明書は医師や助産師の方が記載するものですから、届出人の皆さんは記載しないでください。また誤記、記載漏れがある場合は、必ず証明者に訂正してもらってください。
「カタカナ」で記載します。「ひらがな」では届出できません。本国法上の文字は付記するかたちとなります。中国・韓国の国籍の方であれば、漢字で届出することもできますが、正しい日本文字としての漢字のみを用いて記載していただきます。(平成13年1544号通達)
日本では、当該父母との間に生まれた何番目の男、女であるかという続柄を使用しています。父母にとって一番目の男の子なら「長男」となります。更に二番目の子が出生した場合、この子が女の子であれば「二女」ではなく女の子としては一番目なので「長女」となります。
また、当該父母にとっての何番目であるかなので、父にとって二番目の男の子であっても、当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。
出生子が外国人登録をする場所です。世帯主との続柄は、出生子が世帯主から見て誰になるかです。世帯主が父の場合は、「子」と記載します。世帯主が祖父の場合は「子の子」のように記載します。
子の氏名同様に、「カタカナ」で記載してください。中国・韓国の国籍の方で漢字で届出する場合は、正しい日本文字としての漢字のみを用いることになるので、簡略文字は使用できません。(例としては「云」は「雲」、「沈」は「瀋」のように対応する漢字で記載していただきます。対応する日本の漢字がない場合は、カタカナで記載してください。)
また、通称名で記載するのではなく、本国法上の氏名を記載してください。
父母の生年月日はすべて「西暦」で記載してください。元号では記載しないでください。「西暦1977年7月7日」のように記載してください。
出生子から見た父母の国籍です。「フィリピン共和国」のように記載してください。筆頭者氏名欄は空欄にしてください。
※戸籍届書の記載の仕方の注意および説明についてはこちら
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中央区 市民総合窓口課
千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階
電話:043-221-2109
ファックス:043-221-2161
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