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更新日:2019年5月7日
7日以内 ※国外で死亡の場合は3か月以内
例)4月1日亡くなられた場合、4月7日まで
同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
※ 同居していない親族、後見人からも可能
※ 死亡届については、順序を問わず、上記の者から届出可能
死亡診断書又は死体検案書(死亡届の右半分に印刷されています)、印鑑
夫妻の一方が日本人、他方は外国人の方々において、外国人配偶者の方がお亡くなりになられた場合は、日本人ではなくとも、日本でお亡くなりになられた場合、外国人配偶者の方の死亡届を提出いただくことになります。この際に、死亡届そのものは、上記のような届出人の方々で行えるのですが、生存日本人配偶者の方の戸籍には、外国人の方と婚姻されている旨が記載されたままになってしまいます。
そこで死亡届書中、「その他」欄において、外国人配偶者の方がお亡くなりになられたので、生存日本人配偶者の方の戸籍に、死別による婚姻解消について記載していただくように、申出をしていただくと、その旨が戸籍に記載されます。その他欄に記載する申出事項は下記のように記載してください。生存配偶者が「親族」として死亡届の届出人となります。記載例は夫が外国人の方の場合です。妻が外国人の方の場合は、「夫」と読み替えてください。
「妻につき、婚姻解消事項を記載してください。妻の戸籍の表示 千葉市中央区中央4丁目5番 中央花子」
なお、日本人同士の夫妻の場合は、一方の配偶者がお亡くなりになられた場合は、このような申出をする必要はなく、生存配偶者の戸籍に夫、もしくは妻がいつお亡くなりになられたかが記載されます。
死亡診断書又は死体検案書は医師が作成しなければなりません。医師が遺漏している箇所がある場合もあるのでご注意ください。(診断書や検案書は区役所で訂正できるものではありません。区役所にお持ちいただく前に遺漏や誤記があるときは医師に再度補正していただく必要があります。)
表題が「死亡診断書」なのか「死体検案書」なのかの別がされていない場合がありますので、必ず証明者が不要な表題を抹消していることを確認してください。
これらの項目は特に重要ですので、誤記がないように必ずよく注意してください。
夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。「17時」のような記載は誤りです。「午後5時」のように記載していただく必要があります。
チェックが抜けていることがあります。
出術、解剖の有無のチェック(有の場合は所見)が抜けていることがあります。確認してください。
このチェックが抜けているものもありますので注意してください。
日付の記載漏れ、死亡日より前の日付になってしまっている場合があります。よく注意してください。
医師の氏名のみが記載されているものもあります。必ず病院名と病院の所在地、医師の氏名と押印がされていることを確認してください。
※ 戸籍届書の記載の仕方の注意および説明についてはこちら
このページの情報発信元
中央区 市民総合窓口課
千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階
電話:043-221-2109
ファックス:043-221-2161
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