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更新日:2014年6月12日

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出産育児一時金の直接支払制度を使わないことは可能ですか。

質問

出産育児一時金の直接支払制度を使わないことは可能ですか。

回答

 直接支払制度を希望しない場合は、従来どおり、出産後の申請により世帯主へ支給することも可能です。ただし、その場合は、出産費用を医療機関等に全額支払うことになります。
 また、海外で出産した場合は直接支払制度の対象外となるため、従来どおりの申請方法となります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで
(毎月第2日曜日は午前9時から午後12時30分まで)

休日

土、日(毎月第2日曜日は除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●保険証
●出産の確認ができるもの(母子手帳など)
●世帯主名義の銀行口座がわかるもの
●領収書(直接支払制度を利用していないことが記載されているもの)

特記事項

世帯主以外が申請する場合は、委任状が必要となります。

申請期間

出産日の翌日から2年以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター
(毎月第2日曜日は、各市民センターでの申請はできません。)

届出人

世帯主

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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