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更新日:2012年3月30日
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低所得の世帯に対する国民健康保険の保険料減額制度について知りたいのですが。
保険料額を算定する際に、政令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者均等割額と世帯別平等割額が法定の基準で減額されます。
減額割合は世帯の総所得金額に応じて、7割・5割・2割が減額されます。
また、世帯の総所得金額が200万円未満の世帯に対して、市独自の1割の減額を実施しております。
保険料の減額は、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する加入者全員の総所得金額等の合算額により判断しますので、未申告の方など収入状況が不明のために「国民健康保険料用所得申告書」が届いた場合は、区役所市民総合窓口課に提出してください。
平日:午前8時30分から午後5時30分まで
区役所休日開庁日(毎月第2日曜日と3月の最終日曜日):午前9時00分から午後00時30分まで
土曜日、上記以外の日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
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