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更新日:2021年8月31日

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介護保険料を滞納したらどうなりますか。

質問

介護保険料を滞納したらどうなりますか。

回答

 介護保険では、原則として介護サービスにかかる費用の1割~3割負担でサービスを利用できますが、保険料を滞納していると、滞納期間に応じ、費用の全額(10割)をいったん利用者・ご家族が負担し、後日、申請により、負担したうちの一部(9割~6割)が還付されたり、特定の給付が受けられなくなる等の給付制限措置がとられます(「介護保険被保険者証」に記載されます。)

滞納期間による給付制限措置は以下のとおりです。
・1年以上滞納した場合(支払方法の変更(償還払い))
費用の全額(10割)をいったん利用者が負担し、申請により後から9割~7割分が支払われます。(併せて「給付額の減額」を受けている間は7割~6割)
・1年6か月以上滞納した場合(一時差止等)
費用の全額を利用者が負担し、申請しても、保険給付の一部または全部が差し止めとなったり、保険給付から滞納保険料を控除されます。
・2年以上滞納した場合(給付額の減額)
利用者負担が3割~4割に引き上げられます。
高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費(負担上限額超過分の還付)及び、特定入居者サービス費(介護保険施設の食費・居住費の軽減)が受けられなくなります。

滞納があると、社会福祉法人利用者負担軽減などの、利用料の軽減措置も受けられません。

※生活保護受給者、公費負担者医療受給者、災害り災等で減免に該当する場合、納付した場合等により、措置を終了できる場合がありますので、各区介護保険室へご相談ください。

 

納期限日までの納付をお願いします。納付は金融機関・郵便局のほか、コンビニエンスストア、下記窓口でできます。

納付書を紛失された場合は、下記窓口までご連絡ください。

なお、納付相談は下記で受け付けています。千葉市では所得の低い世帯向けの減免制度のしくみがありますのでご利用ください。

令和2年10月から納付相談窓口が変わります。

・今年度のみの未納の方は、減免・徴収猶予等の相談を受け付けますので、各区の保健福祉センター介護保険室へ

・昨年度以前に滞納のある方、または市税や健康保険料等でも滞納のある方は、まとめて納付相談、滞納整理(差押え等)を受け付けますので、各市税事務所納税課へ 

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

特記事項

 介護保険料の納付は、納期限から2年で消滅時効となり、それ以降の納付はできなくなります。そのため、時効となっていない保険料については納付いただければ給付制限は終了しますが、時効となった保険料がある場合は、その期間分は利用者負担が3割または4割となる給付制限が継続されることとなります。

問い合わせ先

 

給付制限について、現年度分の納付について

【各区 保健福祉センター 高齢障害支援課 介護保険室】
●中央区   電話 043-221-2198
●花見川区 電話 043-275-6401
●稲毛区  電話 043-284-6242
●若葉区  電話 043-233-8264
●緑区  電話 043-292-9491
●美浜区  電話 043-270-4073

前年度分の納付について

【東部市税事務所納税第一課・納税第二課】(若葉区役所2階)
●中央区   電話 043-233-8139
●若葉区 電話 043-233-8368
●緑区  電話 043-233-8189

【西部市税事務所納税第一課・納税第二課】(美浜区役所2階)
●花見川区  電話 043-270-3170
●稲毛区  電話 043-270-3284
●美浜区  電話 043-270-3171

●市外  電話 043-270-3139

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保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

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