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更新日:2020年8月21日
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介護保険料を滞納したらどうなりますか。
介護保険では、原則として介護サービスにかかる費用の1割~3割負担でサービスを利用できますが、保険料を滞納していると、滞納期間に応じ、費用の全額(10割)をいったん利用者が負担し、申請により後から9割~7割分が支払われる(償還払い)等の給付制限措置がとられます(介護保険被保険者証に記載されます。)
滞納期間による給付制限措置は以下のとおりです。
・1年以上滞納した場合(支払方法の変更)
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後から9割~7割分が支払われます。
・1年6か月以上滞納した場合(一時差止等)
費用の全額を利用者が負担し、申請しても、保険給付の一部または全部が差し止めとなったり、保険給付から滞納保険料を控除されます。
・2年以上滞納した場合(給付額の減額)
利用者負担が3割~4割に引き上げられます。
高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費(負担上限額超過分の還付)及び、特定入居者サービス費(介護保険施設の食費・居住費の軽減)が受けられなくなります。
納期限までの納付をお願いします。なお、納付相談は下記で受け付けています。
・今年度のみの未納の方は、各区の保健福祉センター介護保険室へ
・昨年度以前に滞納のある方、及び、市税や医療保険料、下水道使用料等他の公金で昨年度以前に滞納のある方は、その他の公金と一括管理し、納付相談や滞納整理(差押え等)を行いますので、各市税事務所納税課へ
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
介護保険料の納付は、納期限から2年で消滅時効となり、それ以降の納付はできなくなります。そのため、時効となっていない保険料については納付いただければ給付制限は終了しますが、時効となった保険料がある場合は、その期間分は利用者負担が3割となる給付制限が継続されることとなります。
各区の高齢障害支援課介護保険室
【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】
●中央区 電話 043-221-2198
●花見川区 電話 043-275-6401
●稲毛区 電話 043-284-6242
●若葉区 電話 043-233-8264
●緑区 電話 043-292-9491
●美浜区 電話 043-270-4073
●市役所介護保険管理課 電話 043-245-5061
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このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5064
ファックス:043-245-5623