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更新日:2023年11月7日

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産前産後休業や育児休業を予定していますが、現在入所している子はそのまま保育所(園)へ通い続けられますか。

質問

産前産後休業や育児休業を予定していますが、現在入所している子はそのまま保育所(園)へ通い続けられますか。

回答

産前産後休業(産休)期間中及び育児休業(育休)期間中も、その都度支給認定証の変更手続きを行うことで引き続き利用することができます。
産休中については、引き続き利用は可能です。
支給認定証に記載されている保育必要事由(例:就労など)が出産予定月の2か月前から「妊娠・出産」に変更になります。それに伴い、有効期間も出産予定月の2か月後の末日までとなります。
また、育児休業期間の利用についても、出生したお子さまが満1歳になる月の末日まで利用可能です。
※育児休業の延長等、翌月以降も継続利用が可能となる場合がございます。
 利用している保育園・認定こども園等のある区のこども家庭課にご相談ください。
手続きは下のとおりです。

<手続き:産休>
「教育・保育給付認定変更申請書」と「母子手帳の写し(※出産予定日が確認できるページ)」を利用中の保育園・認定こども園等の所在する区こども家庭課へ提出してください。
<手続き:育休>
「妊娠・出産」の終了後は、保育必要事由を変更する手続きを行っていただくことにより、支給認定証を発行します。
※出生届の受理後、区こども家庭課から手続きのお知らせを送付いたします。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

●各区保健福祉センターこども家庭課
中央区 電話 043-221-2172 花見川区 電話 043-275-6421
稲毛区 電話 043-284-6137 若葉区  電話 043-233-8150
緑区  電話 043-292-8137 美浜区  電話 043-270-3150

問い合わせ先

●各区保健福祉センターこども家庭課
中央区 電話 043-221-2172 花見川区 電話 043-275-6421
稲毛区 電話 043-284-6137 若葉区  電話 043-233-8150
緑区  電話 043-292-8137 美浜区  電話043-270-3150

 

 

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