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更新日:2023年4月1日

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千葉市落書きの防止に関する条例について教えてください。

質問

千葉市落書きの防止に関する条例について教えてください。

回答

市では「千葉市落書きの防止に関する条例」を施行し、地域の皆さんとともに、落書きのない美しいまちづくりを進めています。条例では次のとおり定めています。
●落書きとは、他人が所有する建物その他工作物等のうち、公衆の目に触れる部分に、権原のある者の承諾を得ることなく、文字、図形、模様等を書く行為と定義し、禁止しています。
●落書きを行った者は、5万円以下の罰金に処せられます。
●自分の建物などへの落書き防止のために必要な措置をとるよう努めて下さい。
●公共の場所(電柱、公園のトイレ、ガードレール等)に落書きがされた場合は、管理者が速やかに消去に努めることとしています。
※公共の場所への落書きを発見した場合は、落書きがされた場所を各区地域づくり支援課までご連絡下さい。当課から管理者に対して消去を依頼します

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