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更新日:2024年3月1日
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日本人が外国で婚姻をした時の手続きについて教えてください。(日本人と外国人との婚姻)
海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。
これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市区町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの【在外公館】にお問い合わせください。
■日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。
■留意事項
婚姻を証する書面や外国人配偶者の国籍を証する書面及び必要通数については,あらかじめ届出先在外公館にご確認下さい。
なお,外国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。
●婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)
●当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
●外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
婚姻成立日より3ヶ月以内
婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場窓口に直接届け出ます。(郵送することも可能)
日本人当事者
婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場窓口に直接届け出ます。(郵送することも可能)
●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
●各市民センター
関連リンク
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