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更新日:2017年11月28日
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土砂災害警戒区域について知りたいのですが。
「土砂災害防止法」に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる箇所で、都道府県知事が指定する区域をいいます。
この区域に指定されると、災害情報の伝達や避難が速やかに行えるように、警戒・避難体制の整備が図られることとなります。
また、「土砂災害警戒区域」のうち、住民に著しい危害が生ずるおそれのある区域を「特別警戒区域」として指定し、開発行為の許可制、建築物の構造規制・移転勧告等の対策を講ずることとしています。
危機管理課電話043-245-5151
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