ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 防災 > 土砂災害警戒区域について知りたいのですが。

更新日:2017年11月28日

ここから本文です。

土砂災害警戒区域について知りたいのですが。

質問

土砂災害警戒区域について知りたいのですが。

回答

「土砂災害防止法」に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる箇所で、都道府県知事が指定する区域をいいます。
この区域に指定されると、災害情報の伝達や避難が速やかに行えるように、警戒・避難体制の整備が図られることとなります。
また、「土砂災害警戒区域」のうち、住民に著しい危害が生ずるおそれのある区域を「特別警戒区域」として指定し、開発行為の許可制、建築物の構造規制・移転勧告等の対策を講ずることとしています。

問い合わせ先

危機管理課電話043-245-5151

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894