ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 環境・都市計画 > 都市計画・都市景観 > 看板やはり札、広告板といった広告物を掲出したいときはどうすればよいですか?

更新日:2022年9月9日

ここから本文です。

看板やはり札、広告板といった広告物を掲出したいときはどうすればよいですか?

質問

看板やはり札、広告板といった広告物を掲出したいときはどうすればよいですか?

回答

常時またはある期間継続して屋外に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板等は、屋外広告物条例上の許可申請が必要になるものがあります。
また、市内で屋外広告業を営まれる方は、その登録が必要となります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

提出書類等

屋外広告物の許可申請について
・屋外広告物等表示(設置)許可申請書
・現地カラー写真、付近見取り図、図面等関係書類

屋外広告業登録について
・屋外広告業登録申請書
・登録申請者、業務主任者の略歴書他、

特記事項

道路上や視界を妨げる場所、公共物等の物件に表示したり、設置してはいけないものがあります。

道路を占用する場合は各管轄土木事務所で許可申請が必要です。

日常生活を営むうえで最低限必要なものは、許可申請が不要な場合もあります。

申請期間

常時

申請窓口

都市政策課都市景観デザイン室

届出人

屋外広告物を設置する方(業登録の場合は、登録を受けようとする方)

届出方法

窓口持参又は郵送

問い合わせ先

都市局都市政策課都市景観デザイン室 電話043-245-5307

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課都市デザイン室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikan@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894