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更新日:2022年9月9日
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看板やはり札、広告板といった広告物を掲出したいときはどうすればよいですか?
常時またはある期間継続して屋外に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板等は、屋外広告物条例上の許可申請が必要になるものがあります。
また、市内で屋外広告業を営まれる方は、その登録が必要となります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
屋外広告物の許可申請について
・屋外広告物等表示(設置)許可申請書
・現地カラー写真、付近見取り図、図面等関係書類
屋外広告業登録について
・屋外広告業登録申請書
・登録申請者、業務主任者の略歴書他、
道路上や視界を妨げる場所、公共物等の物件に表示したり、設置してはいけないものがあります。
道路を占用する場合は各管轄土木事務所で許可申請が必要です。
日常生活を営むうえで最低限必要なものは、許可申請が不要な場合もあります。
常時
都市政策課都市景観デザイン室
屋外広告物を設置する方(業登録の場合は、登録を受けようとする方)
窓口持参又は郵送
都市局都市政策課都市景観デザイン室 電話043-245-5307
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都市局都市部都市計画課都市デザイン室
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電話:043-245-5307
ファックス:043-245-5627
千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894