更新日:2017年11月28日

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土地区画整理事業について教えてください。

質問

土地区画整理事業について教えてください。

回答

 土地区画整理事業とは、ある定められた地域について土地の区画形質を整え、道路・公園・その他の公共施設の整備や改善を行う、安全で安心な暮らしやすい街をつくりだすための事業です。
公共施設の用地は、事業を行う地区内それぞれの土地の一部を提供していただく「減歩(げんぶ)」によって生み出されます。また、どの土地も道路に面するように配置され、一般の土地は整形された「換地(かんち)」に置き換えられます。
土地区画整理事業の施行者は、個人・組合・会社・都道府県・区市町村・都市機構などがあり、土地区画整理法で定められています。


◆用語説明◆
換地(かんち)
土地区画整理事業では、道路、公園等の公共施設を改善すると同時に、地権者の方が所有している個々の土地についても、その従前の土地(土地区画整理前の土地)の条件を考慮しながら、より利用しやすくなるように土地の再配分を行います。この事業の施行後に従前の土地の換わりに再配分された土地を「換地」といいます。

仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業は長期間を要することが多く、施行地区全域について同時に移転工事等を完了することが不可能であるため、事業の施行中に地権者の方に換地予定地が割り当てられます。この土地を「仮換地」といいます。

問い合わせ先

市街地整備課 043-245-5326

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都市局都市部市街地整備課

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ファックス:043-245-5627

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