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更新日:2020年3月9日

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東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係者に関する国民健康保険における取扱いについて

東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係者に関する国民健康保険における取扱いについて

東京オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会(以下「東京オリパラ大会」という。)に関連する業務(以下「大会関連業務」という。)を行う税法上の非居住者(給与等の支払を受ける者で日本国内に1年未満滞在する者)の一定の給与等については、所得税や住民税を課さない取扱い(非課税措置)となり、大会関係者には申告義務も課されません。
しかし、国民健康保険では前年の1年間(1月~12月)で、日本滞在中に得た課税所得に応じた保険料軽減制度となっており、所得の申告を行うことで保険料が減額される場合があります。
必要に応じて所得の申告をお願いします。
(申告方法などにつきましては、健康保険課までご連絡ください。)

※所得税や住民税で非課税措置がされる所得につきましては、国民健康保険でも同様に非課税所得として取り扱いをします。

参考資料

【参考】2020年東京大会:査証(ビザ)と入国手続きに関して(PDF:1,527KB)(別ウインドウで開く)

【参考】2020年東京大会:所得税・住民税非課税措置(PDF:2,189KB)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟9階

ファックス:043-245-5554

hoken.HWH@city.chiba.lg.jp

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