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更新日:2020年3月9日
東京オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会(以下「東京オリパラ大会」という。)に関連する業務(以下「大会関連業務」という。)を行う税法上の非居住者(給与等の支払を受ける者で日本国内に1年未満滞在する者)の一定の給与等については、所得税や住民税を課さない取扱い(非課税措置)となり、大会関係者には申告義務も課されません。
しかし、国民健康保険では前年の1年間(1月~12月)で、日本滞在中に得た課税所得に応じた保険料軽減制度となっており、所得の申告を行うことで保険料が減額される場合があります。
必要に応じて所得の申告をお願いします。
(申告方法などにつきましては、健康保険課までご連絡ください。)
※所得税や住民税で非課税措置がされる所得につきましては、国民健康保険でも同様に非課税所得として取り扱いをします。
【参考】2020年東京大会:査証(ビザ)と入国手続きに関して(PDF:1,527KB)(別ウインドウで開く)
【参考】2020年東京大会:所得税・住民税非課税措置(PDF:2,189KB)(別ウインドウで開く)
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター地下1階
電話:043-245-5144
ファックス:043-245-5544
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