ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 後期高齢者医療制度加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者(給与の支払いを受けている方)に、傷病手当金を支給します。

更新日:2023年4月5日

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新型コロナウイルス感染症に感染もしくは疑いのある被用者(給与の支払いを受けている方)に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

千葉県後期高齢者医療保険に加入しいてる被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数

 

支給額

一日あたりの支給額【直近の継続した3月間給与収入の合計額÷就労日数×3分の2】×支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)

 

申請書類

申請書類については、千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)HPをご参照ください。

 

申請・お問い合わせ先

お住いの区役所市民総合窓口課高齢医療・年金班

中央区役所043-221-2133

花見川区役所043-275-6278

稲毛区役所043-284-6121

若葉区役所043-233-8133

緑区役所043-292-8121

美浜区役所043-270-3133

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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