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更新日:2022年4月20日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い3月16日(水曜日)以降に税申告を行った方へ

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、個人市民税・県民税の申告期限を令和4年4月15日まで延長しておりました。

これに伴い、3月16日(水曜日)以降に申告をされた場合には、7月中旬以降に発送する令和4年度後期高齢者医療保険料額決定通知書には、申告の内容を反映できない場合があります。この場合には、8月(第2期)分以降に、保険料の変更を行い通知させていただきます。

 

 

 

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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