メモリアルガーデン幕張(墓地)の一部使用禁止命令
墓地・埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第19条に基づき、次のとおり、メモリアルガーデン幕張の墓地使用権が設定されていない区画に対して、一部使用禁止命令処分を行いました。
この処分が解除されるまでの間は、当該墓地(区画)の墓地使用権を購入することができませんので、ご注意ください。
なお、今回の処分は、新たな墓地使用権の販売を禁止するものであり、参拝などによる墓地の使用を禁止するものではありません。
一部使用禁止命令概要
- 墓地の名称
メモリアルガーデン幕張
- 墓地の所在
千葉市花見川区幕張町3丁目2239番2外7筆
- 経営者
一般財団法人平等院(旧:公益財団法人平等院)代表理事島田秀雄
- 一部使用禁止命令の内容
既に墓地使用権の設定されている区画及び管理事務所等の付帯設備の使用を除き、墓地使用権が設定されていない区画に対して、新たな墓地使用権の販売を禁止する。
- 一部使用禁止命令の年月日
平成27年10月16日
- 一部使用禁止命令の理由
(1)平等院は、平成27年10月15日付けで、千葉県知事から、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第29条第1項第2号の規定により、公益認定が取り消され、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年千葉市条例第18号。以下「条例」という。)第8条第1項第1号ウに規定する公益財団法人という許可要件を欠いた。
(2)公益認定を取り消されたことにより、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を贈与することになるため(同法第5条第17号、第30条第1項)、大幅な債務超過に陥り、条例第8条第1項第2号で規定する墓地を経営するために十分な財産その他の経済的基礎を有するという許可要件を欠くことになるおそれがあること。
(3)許可要件を欠いた場合には、墓地経営許可が取り消され、墓地使用者の利益を著しく害するおそれがあることから、そのような墓地使用者の拡大防止を図る必要があること。
- 墓地の一部使用禁止期間
条例第8条で規定する許可の基準に適合すると認めるまでの間
- 報道資料
平成27年10月16日発表墓地経営者に対する墓地の一部使用禁止命令について(PDF:183KB)