緊急情報
更新日:2024年4月18日
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接種を希望される方は、予防接種の効果と副反応、また注意事項等についてご理解された上でお受けください。
なお、過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))を受けたことのある方は対象外となります。
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期接種で使用される「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。これは、肺炎全体の約2割を占めると言われています。
接種した方の5%以上に局所の疼痛、熱感、膨張、発赤が認められます。また、僅かに、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱がみられることもありますが、いずれも症状は軽度で2~3日位で消失します。
重大な副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応があります。
ただし、肺炎球菌ワクチンは国内において20年以上の使用実績がありますが、局所反応の頻度は高く報告されているものの、安全性については大きな問題は認められておりません。
千葉市が指定する市内協力医療機関で受けることができます。
ご注意ください |
過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外となります。 |
自己負担額3,000円。
接種対象者で下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類を添付することにより無料で接種を受けることができます
手続き方法など詳しくは高齢者予防接種が無料になる方をご覧ください。
※予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。なお、各区役所総務課、各保健福祉センター高齢障害支援課等でも肺炎球菌予防接種の予診票を入手することができます。
また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。
※接種費用が無料になる方は、予診票とは別に免除対象確認書類が必要となり、接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出する必要があります。
手続き方法など詳しくは高齢者予防接種が無料になる方をご覧ください。
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。
肺炎球菌ワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。
肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。
高齢者肺炎球菌予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法または千葉県市町村予防接種事故補償等条例に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律または条例で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。
この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。
(接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)
予診票は、医療政策課または各区の保健福祉センター健康課等においてありますので、ご利用ください。
また医療政策課ホームページから印刷したものや、未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。
外の施設等に入所、または県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在し、施設等のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関等に提出する必要があります。
「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は、住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。
そのためこの書類がないと任意接種の扱いとなり、定期予防接種による健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。
予防接種実施依頼書の発行までに申請を受領してから10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関等で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみご本人に負担していただいています。
また、自己負担額の有無によっても払い戻しをする金額は変わってきます。
なお、償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」の発行を申請し、接種する医療機関等に「予防接種実施依頼書」を提出して接種した方のみとなります。
下記3点を医療政策課に郵送してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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