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更新日:2020年6月1日
申請窓口:食品安全課食品指導班(電話:043-238-9934) 場所:千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター2階 受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始をのぞく) |
営業許可期限の満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に更新の申請手続きが必要です。
期限が満了すると営業許可が失効しますので、営業が出来なくなります。
手続きは、期限満了の前月から可能です。(営業所に更新のご案内を送付します。)
なお、申請者の住所変更や登記内容に変更があった場合には、更新手続きの前に変更届の提出が必要です。
●必要書類 1.食品営業許可申請書【様式第7号・2枚】 (※法人の場合:申請者欄に代表印(登記印)の押印) 2.食品営業許可証(原本) (食品営業許可証を紛失した場合には紛失届の提出が必要です) 3.申請手数料(※現金を持参してください) (※納付した申請手数料は、千葉市衛生関係手数料第4条により還付できません) 4.検便検査成績書【検査項目:腸管出血性大腸菌O157を含むこと】 (申請日から1年以内に受講したもの) 6.11項目の水質検査基準に適合した水質検査結果書(申請日から1年以内に実施したもの) ※井戸水など水道水以外の水を使用している施設の更新手続きの方のみ |
●必要書類がそろっていれば、その場で書類審査を行い、申請書を受理します。
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
【注意事項】
食品営業許可申請事項、地位承継届出事項に変更が生じた場合は、変更内容を証明する書類を添えて届出が必要です。
申請者の変更(許可名義の変更)、営業施設の移転・建て直しがあった場合は、新しく営業許可を取得する必要がありますので、概要をあらかじめご相談ください。
申請者が個人の場合で、住所・氏名の変更があった場合 |
●提出書類等 1.変更届【様式第11号】:自署であれば押印は省略可 2.変更事項の前後について確認できる書面の原本:住民票、免許証、保険証等 3.食品営業許可証の原本:場合により書換交付を行います |
申請者が法人の場合で、住所・代表者・法人名の変更があった場合 |
●提出書類等 1.変更届【様式第11号】:代表印(登記印)を押印 2.変更事項の前後について確認できる書面の原本:登記事項証明書 |
営業所の名称、屋号又は商号を変更した場合 |
●提出書類等 1.変更届【様式第11号】:法人の場合は代表印(登記印)を押印 2.食品営業許可証の原本:書換交付を行います |
営業施設の増改築・設備を変更した場合 |
●提出書類等 1.変更届【様式第11号】:法人の場合は代表印(登記印)を押印 |
自動販売機の機種番号・型式を変更した場合 |
●提出書類等 1.変更届【様式第11号】:法人の場合は代表印(登記印)を押印 |
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。
申請者の住所変更や登記内容に変更がある場合には、廃業手続きの前に変更届の提出が必要となります。
●提出書類等 1.廃業届【様式第14号】:法人の場合は代表印(登記印)を押印 2.食品営業許可証の原本(食品営業許可証を紛失した場合には紛失届の提出が必要です。) |
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
許可営業者の地位を承継したときは、届出が必要です。
ご不明な点についてはお問い合わせください。
●提出書類等 1.許可営業者の地位承継届(相続)【様式第9号】:自署であれば押印は省略可 2.被相続人の死亡の事実を証する戸籍の全部事項証明書又は除かれた戸籍の全部事項証明書等の原本:許可営業者本人が亡くなったことを明らかにできるもの
3.全ての法定相続人と被相続人の関係を明らかにできる証明書の原本(原戸籍等) 4.同意書:相続人が2人以上いる場合のみ →同意書の例示(ワード:32KB)(別ウインドウで開く) 5.食品営業許可証:当日、書換交付を行います |
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
●提出書類等 1.許可営業者の地位承継届(合併・分割)【様式第10号】:代表印(登記印)を押印 2.登記事項証明書の原本:以下を証する書類 (合併の場合)合併後存続する法人又は合併により設立された法人が明らかにできるもの (分割の場合)分割により営業を承継した法人が明らかにできるもの 3.食品営業許可証:当日、書換交付を行います ※合併・分割の前後に社名変更・代表者変更等がある場合には、変更届も必要となります |
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
食品営業許可証を紛失し、棄損し、又は汚損したときは、届出が必要です。食品営業許可証の再発行の際には、誓約書の提出が必要です。→誓約書(ワード:20KB)(別ウインドウで開く)
●提出書類等 |
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、届出が必要です。
●提出書類等 1.食品衛生責任者設置(変更)届【様式第13号】:法人の場合は代表印(登記印)を押印 2.食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本:コピー不可 ※資格証についてはコチラ |
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
営業許可申請の内容に誤りがあった場合、正しい内容を証する書類を添えて、速やかに届出をする必要があります。
●提出書類等 1.食品営業許可に係る過誤について(届出):法人の場合は代表印(登記印)を押印 2.正しい内容を証する書類の原本:運転免許証、登記簿謄本等 |
●一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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