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更新日:2020年7月8日
旅館業法の改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業に統合され、規制緩和が図られることに伴い、宿泊者の衛生に必要な措置の基準や、旅館業の施設の構造設備の基準を規定している、千葉市旅館業法施行条例等の一部を改正しました。
宿泊者の衛生に必要な措置の基準や、旅館業の施設の構造設備の基準については、国の「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知。以下「国要領」という。)を参考に、本市の実状に応じた項目を条例基準として規定しています。
このたび、旅館業法等の改正に伴い、国要領について、数値基準が原則撤廃され、必要最小限の規制とする改正が行われるため、千葉市旅館業法施行条例等についても新旧対照表のとおり見直しました。
平成30年6月21日
旅館業法施行条例(平成30年6月21日改正)(PDF:206KB)(別ウインドウで開く)
【条例】新旧対照表(平成30年6月21日改正)(PDF:315KB)(別ウインドウで開く)
旅館業法施行細則(平成30年6月21日改正)(PDF:173KB)(別ウインドウで開く)
旅館業法施行細則【様式】(平成)30年6月21日改正)(PDF:349KB)(別ウインドウで開く)
【細則】新旧対照表(平成30年6月21日改正)(PDF:373KB)(別ウインドウで開く)
旅館業法に基づく許可の相談・申請手続きは「千葉市保健所環境衛生課営業指導班」043-238-9939までお問い合わせください。
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保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
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