緊急情報
更新日:2022年12月13日
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狂犬病予防法に基づき、犬の所有者又は管理者(以下、所有者等とする)は、その犬に対し毎年4月1日から6月30日の期間内に狂犬病予防注射を接種させることとなっております。この度、狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症の発生又は、まん延の影響によるやむを得ない事情により、4月1日から6月30日の期間内に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者等については、令和4年12月31日までの間に狂犬病予防注射を受けさせた場合、期間内に注射を受けさせたものとみなすこととなりました。
この改正は、狂犬病予防注射の接種自体を不要とするものではありません。まだ狂犬病予防注射を受けさせていない犬の飼い主さんは、やむを得ない事情が消滅した後、速やかに個別に動物病院にて注射を受けさせるようお願いします。犬の登録と狂犬病予防注射についても、併せてご確認ください。
動物病院では、注射料金が集合注射会場での料金と異なりますので、各動物病院にお問い合わせください。
動物病院を受診する際は、待合室での混雑を避けるため事前に電話連絡で相談するなど、集団感染を防ぐための配慮をお願いします。
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)
ペットを飼っている皆さまへ-新型コロナウイルスへの対応-」(令和2年5月12日時点版)(PDF:604KB)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
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