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更新日:2009年11月28日

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「千葉市ペット霊園の設置等に関する条例のあり方」に対するパブリックコメントの実施結果

施策案名

(仮称)千葉市ペット霊園の設置等に関する条例(案)のあり方

所管課

生活衛生課

パブリックコメント実施期間

平成19年11月15日(木曜日)~12月14日(金曜日) ※意見の募集は終了しました。
貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

施策案の趣旨、目的、背景

近年、ペット飼養者が増え、その死後においてもペットを埋葬して供養する事例が増加しています。しかし、ペット霊園を直接規制する法的枠組みはなく、新たな法整備がなされる見込みもないことから、千葉市では、ペット霊園が乱立することを防止し、良好な生活環境を確保するために、(仮称)千葉市ペット霊園の設置等に関する条例(案)のあり方の策定を行うこととしました。

概要

1 対象地域

市内全域を対象とします。

2 対象施設

ペット霊園を対象とします。ただし、既存のペット霊園には適用しないものとします。
※ペット霊園とは、埋葬施設、埋蔵施設、納骨施設、焼却施設、管理事務所とこれらの附帯施設とします。

3 主な内容

  1. 設置許可
    ペット霊園を設置しようとする者は市長の許可を受けなければなりません。ペット霊園は設置者の自己所有地に設置するものとし、許可に当たっては、環境に関する基準及び施設に関する基準に適合する必要があります。
    また、環境保全の観点から、臭気・ばいじんが発生しないような適正な焼却が行われるように廃棄物焼却施設の設備構造基準に準じた基準に適合する必要があります。
  2. 事前協議
    ペット霊園が適正に設置されるよう、適正な指導を行い、円滑に手続を進めるため、(1)の許可を受ける者は、許可申請に先立って、市長と事前協議を行うこととします。
  3. 事業者の義務
    近隣住民の理解を得て紛争を未然に防止するため、事業者に対して、設置計画地への標識の設置、近隣住民等への説明会の開催等を義務付けます。
  4. 維持管理等
    ペット霊園の適正な維持管理計画の策定を義務付け、これに違反した場合には、市長が必要な措置を講ずるよう命ずることができる旨の規定をします。
  5. 事業者への勧告等
    市長は、条例に違反する事業者に対して勧告、命令、公表等を行うことができるものとします。

4 条例制定のスケジュール

平成19年12月下旬~平成20年1月下旬
「パブリックコメント」で提出された意見の集約及び反映
平成20年
2月 平成20年第1回定例会に議案を提出(予定)
3月 条例の公布(予定)
4月 条例の施行(予定)

リンク

意見募集の結果について

  1. 「(仮称)千葉市ペット霊園の設置等に関する条例(案)のあり方」に対するパブリックコメントの実施結果(PDF:10KB)
  2. 「(仮称)千葉市ペット霊園の設置等に関する条例(案)のあり方」に対する意見の概要と市の考え方(PDF:5KB)

意見募集の対象となった条例(案)のあり方

  1. 「(仮称)千葉市ペット霊園の設置等に関する条例(案)のあり方」の概要(PDF:15KB)
  2. 「(仮称)千葉市ペット霊園の設置等に関する条例(案)のあり方」の骨子(PDF:8KB)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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