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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 保健福祉局 > 保健福祉局 医療衛生部 生活衛生課 > 旅館業法施行条例及び公衆浴場法施行条例等の一部改正を行いました(令和3年9月1日施行)
更新日:2023年7月13日
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令和元年9月に国の「旅館業における衛生等管理要領」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されたことを踏まえ、市内旅館及び公衆浴場の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対策を強化するため、千葉市旅館業法施行条例、同細則、千葉市公衆浴場法施行条例及び同細則を一部改正し、令和3年9月1日から施行されます。
主な改正内容は次のとおりです。詳細は、新旧対照表をご確認ください。
令和3年9月1日
旅館業法または公衆浴場法に基づく許可の相談・申請手続きは「千葉市保健所環境衛生課営業指導班」043-238-9939までお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5214
ファックス:043-245-5556
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