ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 意見募集・パブリックコメント手続 > 千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例の一部改正

更新日:2009年11月28日

ここから本文です。

千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例の一部改正

千葉市では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、市民の健康保護を図るため、食品営業許可施設に対して「千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置に基準に関する条例(以下、条例という)」を制定し、監視指導を行っています。
中国産冷凍食品ギョーザによる薬物中毒事件の発生を受け、国が「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」を改正したため、千葉市においても広域流通製造品等による健康被害から市民を保護することを目的として、条例を改正しました。

1 改正の内容

1)消費者への情報提供の努力規定の適用業種範囲を拡大する

保健所長の許可を要する34業種の営業者から、すべての食品等営業者へ範囲を拡大します。このことにより、食品等輸入業者、食品等販売業者なども対象業種となります。

2)営業者が入手した情報の保健所長への報告を追加

食品等営業者は、以下の項目について情報を入手した場合は、保健所長への報告が必要になります。

  1. 「製造品」「加工品」「輸入品」の消費者の健康被害に関する情報(医師の診断を受け、それが原因と疑われた場合に限る)
  2. 食品衛生法に違反した食品等に関する情報

2 施行期日

平成21年1月1日

問い合わせ

保健所食品安全課 電話:043-238-9934,043-238-9935,043-238-9937
健康部生活衛生課 電話:043-245-5215

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?