【事業者向け特設ページ】新型コロナウイルス感染症に関する情報
事業者向けの新型コロナウイルス感染症に関する特設ページです。
千葉県からの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等
1.イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ
- 開催制限の収容率・人数上限の目安は次のとおりとしてください。
① 感染防止安全計画(千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。)を策定し、県による確認を受けた場合
人数上限:収容人数まで
② ①以外の場合
収容率:100%(大声なし)又は50%(大声あり)
かつ人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方
- 催物開催にあたっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
- 参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰を呼びかけてください。
- 参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。
- 感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1ヵ月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
- 県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
(従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントを除きます。)
- 感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
※開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を十分に御確認ください。
※上記の条件のほかは、令和4年3月17日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対応方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「イベント開催等における感染防止安全計画等について」のとおりとします。
※提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。
2.事業者の皆さまへ
下表1:感染防止対策について
- 「換気の徹底」
徹底した換気を行ってください。
※例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1,000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。
※機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。
- 「座席の間隔の確保(アクリル板等の設置)」
飲食をする場においては、全ての座席について「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1~2m)確保してください。なお、距離の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効な遮蔽板(アクリル板等)を設置するなどの工夫をしてください。
※遮蔽板(アクリル板等)の設置:同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置。遮蔽板(アクリル板等)の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安としてください。
- 「手指消毒の徹底」
店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。また、従業員は来店者の入店時に、消毒液を使用するよう呼びかけをお願いします。
- 「食事中以外のマスク着用の推奨」
店舗入口及び店内に、「食事中以外のマスクの着用をお願いする」旨を掲示又は呼びかけを行ってください。
- マスク着用のお願いについて、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場した方には退場を促してください。
- 店舗入口及び店内に、「発熱や咳などの異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく」旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場した方には退場を促してください。
- 人と人とが対面する場において、アクリル板など、会話により飛散する飛沫を遮ることができる板等を設置するか、相互の適切な距離を確保してください。
- 従業員へ、保健所から行政検査を受けるよう指導等があった場合には、受検することを促していただくようお願いします。
- 入場者が密集しないよう、入場者の整理及び誘導(人数管理・人数制限を含まない。)をお願いします。
- 事業所の消毒をお願いします。
協力要請等について詳しくは千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
商業施設等の管理者の皆様へ(換気方法に関するリーフレット)
新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法と、冬場における室温の低下による健康影響の防止を両立するための留意点をまとめたリーフレットをご紹介します。
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン
事業者の皆さまには、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが各団体等のホームページに掲載されておりますので、ガイドラインを踏まえた感染拡大防止の取り組みについて実践をお願いいたします。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」(外部サイトへリンク)
また、千葉県で作成している「感染拡大防止対策チェックリスト」(外部サイトへリンク)も併せてご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組む店舗等を「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」として市民に公表し、安心して利用してもらえるよう応援いたします。
事業者向けの新型コロナウイルス関連支援情報をまとめています。
農林水産省が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策を取りまとめていますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、市内事業者の皆様に対するお願いを掲載しています。
宿泊施設の経営者向けのお願いを掲載しています。宿泊者向けの案内文なども掲載していますので、ご確認ください。
一般飲食店の皆様に、特に感染予防への取組みにご協力いただきますようお願いいたします。
「飲食店での新型コロナウイルス感染症対策8か条」を店内に掲示するとともに、従事者及び利用者に対し周知をお願いします。
食中毒菌が繁殖することがないよう、食品の配達における注意点をお知らせしています。
介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応やお知らせを掲載しています。
【参考】厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html(外部サイトへリンク)
手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(エタノール等)を使用する機会が増えていることから、注意事項をまとめましたのでご確認ください。
千葉市では、インターネットで以下の情報を公開しています。市役所の窓口が混雑することで新型コロナウイルス感染リスクが高くなるため、是非、インターネットをご活用ください。
公開情報
- 千葉市認定道路情報
- 建築基準法指定道路情報
- 都市計画情報
- 千葉市公共基準点情報
- 道路工事情報
浸水履歴・ハザードマップについて
浸水履歴やハザードマップは、Web上で確認することができます。